賃借権の相続で発生した新規契約について

不動産トラブル
賃貸トラブル

住居しているアパート賃借権の相続での新規契約についてお聞きします。
母が契約していましたが昨年末に病気で亡くなりました。
相続人は同居している兄と私です。
借主である母の死亡をお借りしている大家さんと不動産会社には伝えていませんでした。
この前の台風15号でアパートの屋根の補修工事の通知とともに、大家さんと不動産会社の変更になりました。

その時に昨年末に母が亡くなったことを伝えましたら、新たに契約しなければいけないと言われました。
必要な賃貸契約金が以下の様に明記されておりました。

前家賃   1ヵ月分
敷金    1ヶ月分
仲介手数料 1ヶ月分+消費税
その他
保証会社利用料と住宅総合保険2年分

お恥ずかしながら正直な所、あらたな賃貸契約金を払う余裕がありません。
いくらかでも賃貸契約金を抑えるにはどうすれば良いのでしょうか。

相談者(ID:13225)さん

2019年11月28日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

そもそもなぜ賃借人の地位を引き継ぐだけなのに、改めて仲介手数料や敷金が必要なのでしょうか?別に...

そもそもなぜ賃借人の地位を引き継ぐだけなのに、改めて仲介手数料や敷金が必要なのでしょうか?別に不動産会社に物件を紹介してもらったわけでもないのです。
もし敷金を改めて支払わなければならないのであれば、一度、お母様が契約したときに支払った敷金を返還してもらわなければならないはずですが、おそらくそのままうやむやにしようと考えているのではないでしょうか。
前家賃についても疑問です。今まで通り家賃を支払っていくというだけのことだと思います。
この点、
>保証会社利用料と住宅総合保険2年分
については、保証会社や保険会社が賃借人が変更になった場合、どのように取り扱われるのかそれぞれの規約で決まっているのでしょうから、なんともコメントはできませんが、それまでのお母様の名前で契約していた機関の保証会社との契約や保険契約について途中解約する形になるかと思うので、全く何らの精算は受けられない物なのかは確認する必要があると思います。
今回の通知は、法律の素人だと思ってごまかされているような気がします。
しっかりと、普通誰もが抱くであろう疑問をぶつけて、ご説明を聞いてみもらってください。
それで納得のいく説明が得られないようであれば、法律相談を受けることも検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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