持家の賃貸借契約について

不動産トラブル
賃貸トラブル

離婚後、持家契約者本人の元夫が出ていく形で、私と子ども達で現在住んでいます。元夫との間で家賃を払う話がでており、長い目で見てちゃんとした形で取り決め、書面に残しておくべきだと思い調べたところ【賃貸借契約】がありました。
この契約をすることができるのはどちらになりますか?
やはりもし今後トラブルになった場合を考えると弁護士にお願いすべきでしょうか?

相談者(ID:18365)さん

2020年07月05日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ご主人の名義の居宅にあなたとお子様達とで暮らしているということでしょうか? であるならば、 ...

ご主人の名義の居宅にあなたとお子様達とで暮らしているということでしょうか?
であるならば、
>この契約をすることができるのはどちらになりますか?
という疑問を持たれるのはむしろ不自然で、賃貸人が元ご主人、賃借人があなたということで賃貸借契約を締結するのは当然です。

>やはりもし今後トラブルになった場合を考えると弁護士にお願いすべきでしょうか?

財産分与として家の名義をあなたに換えて貰えば良いだけのことだと思われるのに、なぜわざわざ賃貸借契約を締結するなどということになったのでしょうか。
もしかして元ご主人が今も住宅ローンを支払い続けているということなのではないでしょうか?
それであるならば、賃貸借契約において賃料は、あなたがご主人に代わってローンの返済することによって支払うことにするなどの工夫をする必要があります。
もし住宅ローンが今も残っているようなのであれば、確かに弁護士にご相談した方が無難です。
しかし住宅ローンの問題が残っているわけではないということならば、わざわざ弁護士にご相談するまでもないかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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