相続に伴う居住権利について

不動産トラブル
その他

現在、主人と 私(共に45才)長男(中3) 主人の父の4人で、主人の実家に結婚以来居住中です。約14年間暮らしている間、築50年ほどの家ですので私達夫婦の貯蓄を使いリフォームもしてきました。 今回急に、義父が私達3人に家を出て行ってくれと言われました。主人が自分の家でもあるので受け入れないと伝えると、自宅と土地の権利は義父の弟に譲るから、お前には権利は無いと言うのです。 義父とその弟の間には金銭問題は無く、私達親子よりも弟に譲りたいという感情論です。家 土地共に義父が50年前に取得し支払いなどは全く残っていません。権利はその購入時のまま義父です。 義父が存命中に権利を譲ることは義父の自由になってしまうのだろうと推測ですが、思います、亡くなってからだとどうなりますか❓ 私の思いは、不動産が自分達の物にならないのならば、これまでに自分達の財産でリフォームした分の3分の1程はお金として義父にもらって、それで新しい居住先に移るのものいいんじゃないかなと正直思います。義父は財産もありますので。主人は自分達が出て行く必要は無いといいます。義父の相続人は主人と主人の妹がいます。

相談者(ID:3573)さん

2019年04月13日

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