営業権について

不動産トラブル
その他

パチンコ屋の駐車場で、お店を借りています。
近くにパチンコ屋が何軒かあるため、お店が普通に繁栄してました。
ところが、借りていた、パチンコ屋の会社が倒産したため、
お店が、開けてられなくなりました。
しばらく、閉めて、おきたいのですが、
管財人の方の考えらしいのですが、
お店の、営業権が欲しいので、
お店は営業しついた方がいいのでしょうか?
閉めていたら、立ち退きになるのでしょいか?

相談者(ID:3390)さん

2019年03月26日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

パチンコ屋さんの駐車場を借りてお店を経営していた。 パチンコ屋さんが破産をして破産管財人が選...

パチンコ屋さんの駐車場を借りてお店を経営していた。
パチンコ屋さんが破産をして破産管財人が選任された。
自分としては引き続きその場所で店の営業を続けたい。
というご相談ですよね。

結局、破産管財人は、そのパチンコ屋さんの所有する土地を第三者に売却することになります。
債権者への配当原資を作らなければならないからです。つまり破産管財人としては、一日も早くより有利な条件で売却できることを目指しますので、売りに出すに際しては、失礼な言い方になってしまいますが、有利な条件で売却するのに邪魔と思われる要素をすべてきれいにしておきたいと考えるのが一般的です。あなたの経営しているお店も、閉鎖して撤去して欲しいと言われる可能性は覚悟しなければならないかと思います。しかし破産管財人としては、高く売れるなら文句はないわけで、あなたのお店があっても売却の妨げになるものではないと納得して頂ければ破産管財人の段階はクリアできるでしょう。

しかし最終的には土地の新しい所有者がどのように土地を活用する計画であるのか、その活用に当たってあなたの店の存在が妨げになってしまうのか、それとも逆に存在することで、今までと同じように共存共栄の関係を構築できるのか次第ということになります。もっとも破産管財人の段階でお店の撤去には及ばないという判断になったならば、お店が存在することでむしろ付加価値が付くというような活用計画を考えている方が購入をし、新たな土地所有者になっているということでしょうから、希望は開けてくるかと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

賃貸マンションの入居者とのトラブルについて

賃貸マンションオーナーです。
入居者((仮)B)とトラブルになり、困っています。

トラブルの流れ

入居につき、内覧、契約時に
玄関扉について 若干 開閉について コツがあることを、説明の上、新入居者Bは、承諾、契約、 入居に至った。。...

1
0
相談日:2019年05月19日
土地の更地料

無償で土地を譲る事にしたのですが、ずっと使っていないので草が沢山はえて荒れているので更地料を出して欲しいと譲る相手から言われました。出さないといけないのでしょうか?建物はありません。

1
1
相談日:2020年03月03日
所有者の原状回復について

所有者の原状回復について

長くなりますが、お読みいただければ幸いです。

さて、当方は駐車場付き事務所を所有いたしております。先ほど、テナントさんから退去したいとの申し入れがあり、2020年05月31日をもって退去されました。テナント様の業種は...

2
1
相談日:2020年07月18日
減額請求について

土地を貸しているのですが、会社の経営不振を理由に土地の減額請求をされました。
会社の経営不振が理由なら、こちらも拒否権はあるのでしょうか。
減額請求の理由が、固定資産税額が変わった、などの理由ではありません。
よろしくお願い致します。

1
0
相談日:2020年01月15日
①土地の適正評価額について。②土地分筆は、必要なのか?

①鹿児島の田舎の土地なのですが、適正評価額は、どこで聞けば分かりますか?費用とかは、必要なのでしょうか?
②ア 相談者の自宅の裏のお隣さんの土地なのですが、約2000坪あり、製材所の工場後です。
イ 現在、解体車両の業者が借りています。
ウ ...

1
0
相談日:2019年09月09日
土地と建物の所有者が違うと。

100坪ほどの土地の名義が私で、そこにアパート兼店舗を旦那名義でたてました。固定資産税払ってくれると思いきや、固定資産税は私、アパート兼店舗の収入は旦那なのです。土地を旦那に渡したいのですが、それも拒否されました。なんとか土地の借地代もしくはアパート兼店...

1
0
相談日:2019年03月21日
フリーワード検索で法律相談を見つける

不動産トラブルに関する法律ガイドを見る