囲繞地通行権の権利主張について
祖父の土地を子供たちが分筆しそれぞれが(土地A,B,C)所有していました。次女が亡くなり配偶者である叔父が相続しその叔父が2018年に逝去しました。(A土地)
現在、その叔父の(土地A)の一部を不動産会社を通じて、相続人に売却を依頼していますが、上手くいっていません。土地Aが売却されると土地B,Cが建築基準法の接道義務を満たせず、困ってしまいます。売却ができなかった時の解決策をご教示願います。また、囲繞地通行権を主張できるのでしょうか?
囲繞地通行権(民法213条)
分割によって生じた袋地の所有者は、その残余地のみを通行に使用できる。(無償)最判平成5・12・17
相談者(ID:18092)さん
弁護士の回答一覧
袋地になってしまうようであれば、囲繞地通行権が発生することは間違いありません。 ただそれは通...
ただそれは通行ができるという意味でしかなく、囲繞地通行権が認められた通路部分があれば建築基準法の接道義務を果たすことができるということを意味するわけではありません。
もしA土地をB土地、C土地の所有者において買い取ることができないのだとしたら、せめて、接道義務を満たす幅の通路を分筆してもらって、その通路部分だけでもB土地、C土地の所有者名義にしてもらうように交渉してはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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袋地の所有者であれば囲繞地通行権はありますが、囲繞地通行権だけでは接道義務を満たさず建物を建て...
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この質問に関連する法律相談
回答ありがとうございます。続きの質問になります。
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