認知症の父親が住んでいた借地権の更新が近づいてる

不動産トラブル
不動産契約

父は認知症で約2年前にグループホームに入居しました。
グループホームに入居前まで住んでいた定期借地権の家が1年半後に更新が迫ってきてます。

更新すると更新料数百万らしいです。
なので更新せず建物を解体し更地にして戻したいです。
(建物には誰も住んでいない、建物の名義は父)

ですが認知症なので取り壊すには後見人を立てるしかないようですので後見人を立てて取り壊したいです。

父のお金は施設費用ぐらいの年金しかありません。

建物は壊すのに100万位だと思いますので兄弟で折半予定です。更新料の300万は出せません。

【1】後見人が親族以外になった場合、解体をしないといってきたりしますか?
※そもそも親族以外がなったらこの問題を後見人に伝えられるのでしょうか?

【2】貯金がなく300万は出せない状態なので家庭裁判所は解体を許可してくれる確率は高いでしょうか

【3】万が一家庭裁判所が許可が出なかったら後見人の名前で契約の更新するのですか?

借地権は更新したら途中解約できないとネットでしりました。

【4、解体ではなく更新の場合】
父親がなくなっても更新契約したのが後見人だと契約続行で後見人が地代を払っていくのでしょうか?
※地代も値上がりそうな気がします。そうなると赤字が膨らみます。

宜しくお願いします。




相談者(ID:18776)さん

2020年08月20日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

住む必要のない建物を維持するために300万円もの更新料を支払って借地契約を更新することに何の経...

住む必要のない建物を維持するために300万円もの更新料を支払って借地契約を更新することに何の経済的合理性もありません。
もちろんお父様がお亡くなりになった後の遺産として相続できるわけですが、相続人予定者はそれを別に期待しているわけでもないのですから、なおさら意味がありません。
300万円の更新料を支払うより、建物解体費用100万円の方が負担が小さいことも明らかですし、誰が後見人になっても同様の選択をするはずです。
もちろん家庭裁判所も許可を出します。
万が一、更新を見合わせて建物を解体することについて、家庭裁判所が許可しないとすると、後見人は、何とかしてお父様の年金から分割して300万円を支払う算段を付けなければなりません。あくまでも契約はお父様の契約ですので、お父様が更新料を負担しなければならないのです。
地代についてもお父様の年金の中から支払っていくことになります。

家庭裁判所も、更新料や地代を支払うことがほぼ不可能に近いということは成年後見開始の申立ての際に提出する資料やその後の後見人からの報告で十分に把握するはずで、非現実的な判断をすることはないと思います。
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依田 敏泰
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本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)

1 専門家がなれば、不要な支出となる行為はしないはずです。もちろんご相談可能だと思います。 ...

1 専門家がなれば、不要な支出となる行為はしないはずです。もちろんご相談可能だと思います。
2 許可となる可能性は高いと思います。
3 後見人が代理して行うことになります。
4 被後見人が死亡した場合、相続放棄しない限り、相続人が債務を引き継ぐことになります。

宜しくお願い致します。
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本多 芳樹
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