敷金が返ってこない|敷金返還請求の相談窓口4選

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
敷金が返ってこない|敷金返還請求の相談窓口4選

敷金返還トラブルは「どこに相談したらいいかわからない」「対処方法がわからない」と悩む方が多いのではないでしょうか。

原状回復費用によって敷金が返還されなかったり、不要なハウスクリーニング代金まで請求されてしまったりする敷金返還トラブルは相談先も多数あります。今回は、状況別に敷金返還に関する相談窓口をご紹介します。

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敷金返還請求の相談窓口

不動産会社や大家に預け金として支払った敷金が返ってこないというトラブルには、以下のような相談窓口があります。

  • 国民生活センター
  • 日本賃貸住宅管理協会
  • 法テラス
  • 弁護士

これらの相談窓口を有効に活用するためには、あなたがトラブルに対してどのように対処したいと考えているかが重要になります。この項目では、それぞれの状況別に相談窓口をご紹介していきます。

トラブル内容を聞いてほしい|国民生活センター

「賃貸物件を解約したけれど敷金が返還されない」

「敷金返還トラブルにあったけど、どうすればいいかわからない」

という場合は国民生活センターの電話相談などを利用することをお勧めします。国民生活センターでは、敷金返還トラブルの内容を聞いて、どのように対処すれば良いかなどのアドバイスを受けることができます。

関連リンク:全国の消費者生活センター|国民生活センター

アドバイスが欲しい|日本賃貸住宅管理協会

日本賃貸住宅管理協会では、敷金返還などの賃貸物件トラブルを書面・webフォームで相談することが可能です。なお、こちらの相談窓口は1人1回の相談のみなどの制限があります。

関連リンク:ご相談コーナー|日本賃貸住宅管理協会

法的措置による解決方法を相談したい|法テラス

敷金返還請求を法的に行いたいけれど、いきなり弁護士事務所に相談をしにくのは敷居が高いという場合は法テラスの無料相談を使用してみるというのもひとつです。

法テラスは、法的なトラブル相談ができる公的機関で、電話・面談・メールなどでの相談窓口を設けています。トラブルの違法性の判断をして欲しい、弁護士費用をなるべく抑えたいという場合におすすめです。

関連リンク:相談をご希望の方へ|法テラス

お金を回収したい・支払いの必要があるのか判断してほしい|あなたの弁護士

敷金の未返還や追加金の支払いを求められた場合、弁護士に相談することで、管理会社や大家の対応が正当なのか判断してもらえます

また、回収の余地があったり、支払いの必要がない場合は、弁護士を通して交渉や法的手続きにより対応してもらうことが可能です。

あなたの弁護士では、無料相談土日祝日相談19時以降相談できる弁護士事務所を多数掲載しております。

まずは最寄りの弁護士事務所をお探しください。

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敷金返還請求の基礎知識とよくある相談内容

敷金返還請求の基礎知識とよくある相談内容敷金は家賃滞納時や原状回復費用の担保として、不動産会社や大家に預けるお金です。敷金返還トラブルの多くは原状回復費用によるものですが、原状回復にはルールがあります。この項目では、原状回復義務の知識と敷金返還トラブルでよくある相談内容についてご紹介します。

敷金と原状回復義務の知識

そもそも敷金とは、賃貸物件を借りる際に不動産会社や大家などの物件オーナーに担保として預けるお金です。入居者が家賃滞納をしたり原状回復費用がかかったりした際に、敷金から差し引いて補填します。

原状回復とは、退去時に契約で定めた範囲で清掃・修繕等を行い、物件オーナーに返却することです。

第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
引用元:民法

ただし、原状回復を超えるような過剰な費用を入居者に負担させるような契約は、消費者契約法に違反する可能性があります。

第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
引用元:消費者契約法

よくある相談内容

国民生活センターに寄せられる敷金返還トラブルは年間1,400件近くにのぼります。実際に寄せられた相談内容の一部をご紹介します。

  • 築年数十年の戸建て住宅に3年間居住し退去したところ、約33万円の退去費用を請求された。高額すぎる。
  • 借家から退去した。きちんと清掃をして引き渡しをしたが、ハウスクリーニング費用15万円を請求された。払いたくない。
  • 賃貸アパートの退去に際し、敷金が返還されないだけでなく修理費用として高額な料金を請求された。支払うことに納得できない。

引用元:国民生活センター

上記のようなトラブルにあっているという方は、各所の相談窓口を利用することをお勧めします。

敷金返還トラブルの解決までの流れ

敷金返還トラブルを解決するまでの流れを図にまとめました。

敷金返還トラブルの解決までの流れこの項目では、敷金返還請求を解決する際に重要となる3つのポイントについて詳しくご紹介します。

契約内容と修繕箇所を照らし合わせる|原状回復の妥当性

敷金返還トラブルは、原状回復費用を敷金から差し引いたために返還されないというものです。そのため、以下の点を確認する必要があります。

  • 物件オーナーが原状回復のためにどのような修繕を行ったのか
  • 行われた修繕が契約内容に書かれている範囲内に収まっているか

物件オーナーが原状回復のためにどのような修繕を行ったのか

原状回復でどのような修繕が行われたかというのは、物件オーナーに見積もりや内訳の説明を求めることで確認することができます。

修繕内容が妥当なものであるか、契約で詳しく書かれていない場合は国土交通省が規定している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にすることをおすすめします。

行われた修繕が契約内容に書かれている範囲内に収まっているか

原状回復義務の範囲は、契約内容によって異なります。国土交通省では原状回復義務を以下のように定義していますが、特約などで原状回復費用の負担が定められている場合は入居者負担となる可能性があります。

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」
引用元:国土交通省|原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

一方、入居者が負担する費用を契約内容で詳しく定めていない場合、通常損耗に係る損傷の修繕はオーナー負担となります。

オーナーに敷金返還の請求書を内容証明郵便で送付する

オーナーとの交渉が難航した場合やオーナーが交渉に取り合わなかった場合は、敷金返還の請求書を内容証明郵便で送ることができます。内容証明郵便は送った書面の内容を郵便局が証明してくれるサービスです。交渉での「言った・言わない」というトラブルを防ぐことができます。

なお、内容証明郵便は裁判での証拠にもなる書面です。少額訴訟や裁判を起こしても構わないという場合に送るようにしましょう。

少額訴訟を起こす

相手が交渉に応じない場合は、法的手段をとって敷金の返還を請求することも可能です。60万円以下の請求の場合は、少額訴訟という制度を使用して解決を図ります。少額訴訟は、管轄の簡易裁判所に訴状と証拠書類を提出することで起こすことができます。

関連リンク:裁判所|裁判所の管轄区域

少額訴訟の費用

少額訴訟を起こす際の手数料は以下の通りとなっています。

請求する金額(訴額)

手数料

~10万円

1,000円

~20万円

2,000円

~30万円

3,000円

~40万円

4,000円

~50万円

5,000円

~60万円

6,000円

※訴額に遅延損害金や利息等は含めません。

また、この他に予納郵券代や交通費などの費用がかかります。

  • 予納郵券代とは、裁判所が証拠書類を郵送するための切手代金のことです。なお、問題解決の際に使われなかった余剰分は後日返却されます。

敷金返還請求を弁護士に相談・依頼した場合の費用

敷金返還請求を弁護士に相談・依頼した場合の費用敷金返還の弁護士費用は事務所によって様々です。この項目では、大まかな費用相場をご紹介しますが、正確な費用については弁護士事務所に必ず確認してください。

相談料

弁護士への相談料は1時間あたり5,000円〜10,000円程度の時間料金制度になっています。なお、事務所によっては、初回相談料が無料という場合もあります。

着手金

着手金は、弁護士にトラブルの解決を依頼する際に発生する費用で、相場は10万円〜30万円程度です。ただし、案件によって大きく変動するため、相談の際に確認しておきましょう。

報酬金

裁判で勝訴した際は、弁護士に報酬金を支払います。報酬金の相場は、裁判で相手から勝ち取った金額(経済的利益)の10%〜20%です。こちらも弁護士事務所によって変動します。

その他費用

相談料、着手金、報酬金の他に、書類作成費用や弁護士の交通費などの費用が発生します。これらの費用は依頼者負担となります。

まとめ

敷金返還トラブルは、入居者にとっては頭を悩ませる問題ですよね。敷金返還トラブルは、どのように解決させたいかによって相談先が変わってきます。この記事で、より良い相談先を見つけていただければ幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

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