相続に関連した使用貸借契約について

不動産トラブル
不動産契約

相続の関係
被相続人:父方の祖父
相続人:父方の伯父、私(代襲相続)

上記の相続で母と祖父が住んでいた家(土地と建物)の権利が祖父から、
伯父に移った。
伯父は相続した家とは別に自宅があり、そちらに住んでいるため、
そのまま母が伯父が相続した家に住むことに合意(無償で)しているが、
口約束ではもしもの場合に不安が残る。

そこで、契約を結びたいが、家賃0円での普通賃貸借契約だと、裁判などで、
使用貸借契約と見なされる可能性が高い(過去の判例から)ので、初めから、
使用貸借契約とした方が良いかと考えているが、
・普通賃貸借契約:正当な理由がない限り、貸主からの解約は不可(借地借家法28条)
・使用貸借契約:期間と目的を定めれば、その間は貸主からの解約は不可(民法597条)
であり、使用貸借契約では貸主に主導権がある。
また、使用貸借契約では修繕費や原状回復への費用などを含めて借主に不利な部分が多いので、
この不利を是正する条項を入れた使用貸借契約としたいが、
そうした場合、裁判(強行法規を含め)で有効となり得るのかを知りたい。
具体的には、
・貸主からの解約不可(強制退去の場合は、立退料の支払い)
・修繕費や経年劣化による改修費の貸主負担
が主になる。

相談者(ID:16093)さん

2020年02月27日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

基本的には、契約自由の原則がありますので、どのような条件をつけてもよろしいかと思います。 し...

基本的には、契約自由の原則がありますので、どのような条件をつけてもよろしいかと思います。
しかし、敢えて貸主からの解約の場合に立退料を必ず支払ってもらえる旨の条項を入れるというのは、本来、当事者間の特別な人間関係の元で、特別な信頼関係があることを前提に成り立つ使用貸借契約の性質とは相容れない印象があります。
仮に契約条項に入れても、結局は、立退料の支払が必要であるとして取り扱うかどうかはケースバイケースであるという解釈に落ち着いてしまうだけで、特段、特約を規定しても意味がないのではないかと思います。
それよりむしろ、お母様がご存命の内は、原則として貸主からの解約申入はできない。つまり契約の存続期間はお母様がお亡くなりになるまでという趣旨の条項を明記すればよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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