契約解除の権限

不動産トラブル
不動産契約

社会人の娘がおります。マンションを賃貸して家賃を6ヶ月滞納し信販会社から娘に連絡が取れないので連絡が欲しいということで連絡がきました。

娘が連絡を無視しており、強制退去の手続きも取るところと、いうことで、強制退去後の請求など¥300万円かかるというこどでしたので、主人が支払いました。

再び信販会社から3ヶ月滞納の連絡がきて娘に連絡を取りたいが、取れない。と連絡がきました。娘に引っ越しを勧めているのですが、引越し費用がかかること等やなかなか納得しません。

支払い能力が無いので、今回も主人が支払い引越しをさせたいと思いますが、賃貸不動産では、引越しの契約解除の意思連絡を 、ご本人よりお願いしますと、いうことで、それは理解できますが、本人に支払い能力もなく、今回も主人が支払うしか解決がありません。

不動産契約解除をどうにか、出来ないものでしょうか?

相談者(ID:1464)さん

2018年04月10日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

娘さんが賃借人、ご主人がその連帯保証人という関係と思われますが、連帯保証人が賃貸借契約を解除す...

娘さんが賃借人、ご主人がその連帯保証人という関係と思われますが、連帯保証人が賃貸借契約を解除することはできません。

契約書を見ないと、思わぬリスクがあるため軽々にはアドバイスできないのですが、賃貸人に契約を解除してもらうようにお願いする、という方法はあり得ます。

賃料不払いであれば、賃貸人からは契約を解除できるためです。

最寄りの弁護士に、契約書を見せて、ご相談をしたほうがよいと思います。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
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