不動産の契約解除

不動産トラブル
不動産契約

私は知人に店を1年契約で貸して有るのですが最近、営業目的以外に使用しています。

契約上、違反行為です。

違反現場に乗り込み、本人に契約違反で有る事を伝え、2日後に鍵を変えて立ち入る事が出来ない様にしたいと思うのですがこれは法律的に問題が有りますか?
契約違反で店を出て行ってもらう手続きを教えて下さい。

1日でも早く出て行って欲しく思っています。

相談者(ID:1824)さん

2018年06月05日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

契約書を読まないと正確なことは分からないのですが、賃借人との間の賃貸借契約を解除することがまず...

契約書を読まないと正確なことは分からないのですが、賃借人との間の賃貸借契約を解除することがまず必要となります。

また契約解除後であっても、立退きの手続きは話し合い又は裁判にて行うべきものであり、強引な鍵の交換などを行った場合は、損害賠償を請求されるおそれがあります。

立退きの手続きは一般的には、解除通知を内容証明郵便にて行い、立退きを任意の話し合いで行うか、裁判で行うか、という形となります。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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