サブリース契約について

不動産トラブル
不動産契約

一昨年暮れに投資目的で購入したマンションのサブリース契約を解除したいのですがどうしたらよいでしょうか。そのマンションを売却したいのですが、サブリース契約をしていると売却価格(資産価値)が下がるということをはじめて知りました。サブリース契約をしている管理会社に契約解除依頼の書面を送りましたが、「正当な理由にあたらない」と拒否されました。購入したときの仲介不動産会社(A社)とは別の不動産会社(B社)から聞いたのは、この管理会社は業界でも有名な“札付き”らしく、私が購入するとき、仲介した不動産会社からは、サブリース契約のデメリット、またこの管理会社がそうした会社であることをしらされませんでした。私はこのマンションを、現在の相場の約500万円高で購入してしまい、いい“カモ”にされたと言えます。このサブリース契約を解除するために、「正当な理由」とはどのようなものがあるでしょうか。また、B社の社員から、私の今回の売却理由が、田舎でひとり暮らししている母が、ひとりでは生活できなくなったので、いっしょに生活する不動産を購入する必要が出てきたため、マンションを売却して現金化する必要が出てきたのですが、田舎の母の主治医からの診断書や、あるいは行政の社会福祉窓口からの母の「要支援」度を示す書類を証拠書類として添えて、「こうした事情のためマンションを売却しなければならないが、サブリース契約をしたままでは約3400万でした売れず、自分が必要としている資金額には大きく足りない。だからサブリース契約を解除してほしい」という理由をあげてはどうかという助言を受けたので、こうした事由は「正当な理由」になりうるでしょうか。また、それとは別に、マンションの管理会社はいわば“札付き”の会社であり、そういう意味ではこの物件はいわば「事故物件」であり、そうしたことを言わずに相場の500万円高で売りつけA社を訴えることはできないでしょうか。長々と書いてしまいましたが、以上、何卒ご助言の程、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:17089)さん

2020年03月28日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)

ご回答いたします。 一般論としては,ご相談者様側のみの都合(介護の必要性や,サブリース契約が...

ご回答いたします。
一般論としては,ご相談者様側のみの都合(介護の必要性や,サブリース契約が付いたままでは売却額が下がるといった事情)のみでは期間途中のサブリース契約の解除事由にはなりにくいと思われます。また,単に相場より500万円程度高く買ってしまったというだけでは,(購入価格が1000万円未満などといった事情があれば格別,そうでなければ)A社を訴えることは困難です。

ところで,投資用物件に関しては,ご相談のような「購入時の売買契約の取消し」「設定したサブリース契約の解除」のほか,「現状での(可能な限り高値での)売却」等のご相談を受けることは多くあるのですが,この種のご相談については,①購入時の売買契約書・重要事項説明書,②設定済みのサブリース契約の契約書等の資料一式を拝見し,かつ,購入時の販売会社(又は仲介会社)の説明内容等をた上でなければ,正確なご回答ができません。
ですので,可能であれば一度資料一式をご持参の上,専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

また,もし未だ現状での査定を取得されていないようでしたら,具体的にどの程度値段に差が出るのか,検証してみても良いと思います。
投資用物件はサブリース付きのままオーナーチェンジされることも多くあり,サブリース契約が付いていてもそれほど値が下がらない(値が変わらない)こともあります。

ご不明な点等あればいつでもご連絡ください。
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伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

要するに現状は、マンションを管理会社に賃貸して、その管理会社が入居者を募り、部屋を賃借している...

要するに現状は、マンションを管理会社に賃貸して、その管理会社が入居者を募り、部屋を賃借しているのだと思います。
そしてサブリース契約を解約したいとのことですが、その意味するところは、管理会社に管理を抜けて貰って直接、入居者と賃貸借契約を締結することにしていきたいという意味ではなく、誰にも賃貸せず、売却のため、空き室にしたいという意味なのだと理解しました。
であるとするならば、サブリース契約の解約とはいえ、賃貸借契約の賃貸人側からの解約と変わりはありませんから、確かに「正当な理由」が必要になります。
正当な理由とは、賃借人に退去してもらわざるを得ない理由でなければなりませんが、B社の社員のアドバイスでは正当な理由とはいえません。むしろ入居者がいても3400万円で売却できるならよいではないか、物件購入のために不足であるとしてもそれはローンを組むことができるのではないか等と指摘されてしまいます。

しかしそれは法律の建前です。実際に賃借人に退去して欲しい旨申し入れると、通常は、引っ越し代や、転居先の敷金、礼金、前家賃や不動産会社との仲介料などを援助してもらえるならばということで、容易に立ち退いてもらえるのが普通です。
おそらく管理会社もそれは分かっているのでしょうが、自社の取り扱い物件がなくなってしまうのが嫌なのでしょう。

次にA社を訴えることができるかですが、今の管理会社の評判がいかに悪かろうと、マンションが事故物件である等と評価することには無理がありますし、売買代金について相場より500万円高かったとはいっても、売買代金は契約当事者の自由な交渉で決められるべきもので、相場の2倍、3倍にもなる効果で売りつけられたというのであればともかく、許容範囲だと思われます。A社を訴えることはできません。

管理会社との交渉に専念した方がよろしいかと思います。


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依田 敏泰
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