生前贈与分の分割協議での扱い
母親の財産1,500万円を相続人(子ども)3人で遺産分割します。相続人の一人(私)は、亡くなる9~12年ほど前に生活費の援助として、総額 500万円ほどの贈与を受けていました。分割協議の話し合いで、「あなたは援助を受けていたのだから、遺産分割は0円だと主張されています」この主張は、正しいのでしょうか。
相談者(ID:3193)さん
弁護士の回答一覧
生活費の援助を500万円受けていたということは、あなたに500万円の特別受益があったと言うこと...
その場合、計算上、残された遺産に特別受益分を加算して、それを計算上の遺産として相続分に応じて分与します。そのことを「持ち戻し計算」といいます。
つまり、1人当たりの相続分は、(1500万円+500万円)÷3=666万6666円となります。
しかし既にあなたは500万円を生活費の援助として既に受け取っているわけですから、あなたの場合は500万円が差し引かれますので、166万6666円になるわけです。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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子供が三人で相続財産が1500万円として、ご質問者への生前贈与(特別受益)が500万円とすると...
従って、他の要素を考慮しないで単純に計算すると、ご質問者が現実に取得する相続分は166万6666円(小数点以下切り捨て)となります。
ですから、先方の言い分をそのまま受け入れる必要はなく、こちらの言い分を伝えて協議すべきではないかと思われます。
この時点で、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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