分割協議書以外に書類を作りたいのですが
お世話になります。
祖母の遺産相続で揉めている間に私の父(三男)が亡くなり私が相続人になりました。
分割協議書を次男が作成し、長男が土地、長女次男私が銀行の預金を相続するという内容です。
実際は土地を売った額と預金を合わせて全員で分けようということになっています。(口約束です)
口約束という事あり、預金を分ける際に最初の話と違う事が起こりました。
私の父が生前に遺産の一部を使ってしまったので預金は私には渡さないと長男が言い出しました。
この事は何度も話し合っていて、最初は私にも分ける事に同意していた次男も長男側についてしまいました。
長女は面倒な事が苦手なのでまだ話していません。
預金に関しては父が悪かったのだし、仕方がないかと思いましたが、何度も話し合ったのに私が相続手続きを済ませた途端に意見を変えてきたので長男と次男が信用できなくなりました。
土地の売却額を四人で分けるという話も口約束のみなので問題が起きるのではないかと思っています。
そこで、分割協議書の他に書面で土地を公平に分けるという内容を作って全員に承諾させてから私が相続手続きをした預金を長男と次男に振り込もうと思うのですが、その書面は自分で作成しても良いものでしょうか。
またその書類は分割協議書と同等の効力はあるのでしょうか。
長くなり申し訳ございません。ご助言よろしくお願い致します。
相談者(ID:1620)さん
弁護士の回答一覧
相続人全員が作成したものであれば、協議書としての効力があると思われます。ただし、①実印での押...
また、作成するのであれば、預金と不動産の売却代金についての精算関係についても触れた協議書を作成したほうが良いでしょう。お父様が費消された金額(不当利得額)と預金で交付しないと言われている金額が均衡しているか(前者の金額×1/4が各相続人がお父様に請求できる金額となります。なお、お父様の相続分(費消金額×1/4)は混同消滅します)について確認しつつ、文案を作成することになると思われます(なお、お父様がお祖母様のために使用した金額は不当利得となりません)。
以上の点は、弁護士に面談して相談されたほうが良いと思われます。弁護士回答の続きを読む
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