相続放棄
相続放棄の質問です。
弟が母のお兄さんのところに養子に出たのですが、借金を残して死亡してしまいました。誰にも借金がいかないように相続放棄するにはどこまでの人が相続放棄をしないといけないのでしょうか?
養子に行った先の家族は、父、娘3人。娘達は3人とも結婚しています。養子に行く前の家族、母、姉 です。
相談者(ID:1630)さん
弁護士の回答一覧
養子が特別養子縁組か否かにより、変わってきます。 特別養子縁組であれば、実親との法律上の...
特別養子縁組であれば、実親との法律上の関係がなくなりますので、養子先の父、娘3人です。
普通養子縁組であれば、上記に加えて、実の家族である、母、姉も必要です。弁護士回答の続きを読む
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
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