相続放棄

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相続放棄

弟がなくなり。
借金がいくらあるのもかわかりません。
相続放棄しようとは思うのですが。
ただ、弟が実家暮らしではなく離れて賃貸で暮らしていました。
相続放棄しようとしている場合、部屋の片付けはしても良いのでしょうか?
もし、そのままをキープしないといけないとなると家賃が発生してしまいますし、公共料金などもかかりますどうしたらよいのか…
何をどうしたら良いのかわかりません

相談者(ID:)さん

2016年09月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

賃貸借契約を継続していると賃料が増大するだけであるし、貸主側としても対応に苦慮する状況なので、...

賃貸借契約を継続していると賃料が増大するだけであるし、貸主側としても対応に苦慮する状況なので、家財道具が価値のないものであれば、社会的な相当性があるので、退去明渡で、事後に、相続放棄無効が認められることにはならないと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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相続人が相続財産の全部または一部を処分した時は、相続放棄ができなくなります。 ですから、部屋...

相続人が相続財産の全部または一部を処分した時は、相続放棄ができなくなります。
ですから、部屋の片づけといっても、財産的価値のあるものを処分するなどの行為は行うべきではありません。
また、賃貸借契約の解除なども管理行為となってしまうことから、相続放棄に影響を及ぼすことになるため、行うべきではありません。
いずれにしましても、相続放棄されるのであれば、何もしないというスタンスで対応するしかないものと考えられます。
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