代襲相続

相続
代襲相続

配偶者・子供なし、父母・祖父母はすでに死亡しているいとこがいます。私には父、死亡した兄とその子供(甥)、私の子供がいます。いとこを父の養子にしていとこが死亡した場合、いとこの財産は死亡した兄の子供および私の子供への代襲相続ができるのでしょうか?父母の直系尊属はいない。また父が存命であれば相続放棄する前提です。兄死亡後の養子縁組となる為、代襲相続ができるのか気になってのご相談です。よろしくお願い致します。

相談者(ID:723)さん

2017年12月18日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

いとこに配偶者も子もいないということですから、いとこが亡くなった場合には、直系尊属である養父が...

いとこに配偶者も子もいないということですから、いとこが亡くなった場合には、直系尊属である養父が相続人になるものと考えられます。養父がいとこよりも先に亡くなっていた場合には、兄妹であるご質問者と兄の子が代襲相続することになるでしょう。もっとも、いとこに実の兄弟がおられる場合にはその兄弟も相続人となるので注意が必要です。弁護士回答の続きを読む
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