特別代理人は必要か
1月に父が亡くなりました。相続は自動車と不動産です。相続人は母、姉、私の三人です。母は認知症のため、最近私が後見人になりました。不動産は共有の名義にし、法律通り、母が二分の一、姉と私が四分の一にします。自動車はだれも乗らないので、いったん私の名義にし廃車にします。この場合、特別代理人は絶対必要なのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺産分割協議は、遺産をどのように分けるかという話し合いを行うものですから、ご質問者と母との利益...
法的レベルでいえば利害が相反するので特別代理人の出番だと考えられます。名義変更については公的機...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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