財産分与のやり直し

相続
遺産分割

初めて質問させて頂きます、宜しくお願い致します。5月に義母が亡くなり、財産分与は土地と3,090万円の預貯金です。土地は、夫が子供の頃より家を継ぐという事で、土地と家(建て替えの際に夫名義に変更)は、夫の物だという事は兄姉は納得済みでした。 それもあってか、分与は、兄姉はそれぞれ1千万ずつ、夫は残りの90万円でした。 所がここへ来て土地名義変更の印鑑証明などの書類を出してくれません。 それならばと、分与したお金を等分にして貰う裁判を起こしたいのですが、その場合夫の主張は通りますか? 兄姉達が出さないと言い張る事も出来るのですか?その場合の裁判の費用や弁護士の費用などはどのくらいかかるのでしょうか?

相談者(ID:403)さん

2017年09月24日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

財産分与というより遺産分割協議の紛争ですが、協議が有効に成立していて協議書も作成されているので...

財産分与というより遺産分割協議の紛争ですが、協議が有効に成立していて協議書も作成されているのであればそれで登記ができます。話がそこまで至っていないのであれば改めて分割協議書を作成するか調停を申し立てるか、ということになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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遺産分割がスムーズに進んでいないご様子ですね。いろいろストレスもあるかと思います。 おそらく...

遺産分割がスムーズに進んでいないご様子ですね。いろいろストレスもあるかと思います。
おそらく遺産分割協議書の作成が終わっていないものと思われますので,再度協議書の作成を目指して協議のし直しをしていくことになります。
これまでの協議の中でご主人が土地を相続するのだということで合意がされていたのに,いざ名義変更の段になってご兄弟が必要書類を提供しないとのことですので,ご主人の求める内容を確定させるには,家庭裁判所に遺産分割の調停を起こして,調停委員に仲介に入ってもらってその方向で調停をまとめるのがよいかと思います。その際,審判になることを見越して,ご主人が土地建物を承継するのだということでご兄弟の間でコンセンサスができていたことを示す何らかの証拠があれば,それを保存しておいた方がよいでしょう。
弁護士に依頼した場合の費用ですが,詳細な事情をお聞きして予想される事務処理量や手間を考えないと,この場でお答えするのは難しいです。お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。 遺産の分割は未終了ということでしょうか? 遺言書が無いの...

お困りのことと存じます。

遺産の分割は未終了ということでしょうか?

遺言書が無いのでしたら、遺産分割協議を行う必要があります。話し合いが纏まらないようでしたら、裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。費用は、申立ての内容・弁護士により異なります。

法的に満足のいく解決を目指す場合、相続法にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。お電話でも可能です。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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遺産分割協議が成立して、遺産分割協議書が作成されているのであれば、それに基づいて登記が可能と考...

遺産分割協議が成立して、遺産分割協議書が作成されているのであれば、それに基づいて登記が可能と考えられます。ただ、それに至っていないにもかかわらず、すでに預貯金だけ兄姉に渡してしまっているようであれば、遺産分割未了ということで家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、その中で、すでに兄姉は一千万円づつ取得しており、こちらは90万しか取得していないことを申し述べて、不動産の取得を目指すことになるものと考えられます。なお、不動産の実勢価格によっては代償金の支払い等も促される可能性もあります。弁護士回答の続きを読む
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