相続放棄時の納税について
平成29年11月9日
市役所から封筒が届き、内容は私の祖父、父が亡くなったことで未納の固定資産税を支払えという文書が届きました。
私が1歳の頃に既に両親は離婚しており、父を含む父方の親族にお会いした記憶もなかった為、即時相談放棄の手続きを実施。
市役所にも相続放棄を行うと伝えましたが、未払い分は納税義務がある為支払えと言われました。
平成29年12月5日に相続放棄申述受理通知書が届き、市役所にてやはり未払い分の納税義務があることに納得できないと相談しましたが、市役所の回答が変わらなかった為、平成30年1月10日に未払い分三年間合計235,500円を納税しました。
本日YouTubeの裁判判例動画にて、相続放棄をすると民放939条の"初めから相続人とならなかった"という事になるという説明がありました、つまり本件の内容について納税の義務はなかったのではないかと思っています。
質問内容
・納税義務の有無
・もし納税義務がない場合は取り返せるのか
・更にその場合付加金等を請求できるケースにあたるのか
おかしな法律だと思っていた為、一連の書類及び領収書は全て保管しています。
正しい法律をご教授頂けると幸いです。
相談者(ID:20814)さん
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