異母兄弟の相続

相続
遺産分割

兄が亡くなってから知ったのですが、兄とは異母兄弟でした。
兄に妻子はなく、両親も他界しております。兄の実母の行方だけわからないのですが
兄の実母がもし健在だとしたら、相続人となるのでしょうか。
また、私は相続人となれるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:)さん

2014年02月12日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

ご相談の場合、相続人は実母となります。 妻子がいない人が亡くなった場合、 相続人は直系尊属...

ご相談の場合、相続人は実母となります。
妻子がいない人が亡くなった場合、
相続人は直系尊属(親、祖父母等)となります。

直系尊属が全員亡くなっている場合に限り、
兄弟姉妹が相続人となります。

ご相談者が相続人となる場合は
お兄様の実母がご健在ではない場合となります。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

戸籍に、お兄様の実母が記載されていることを前提に回答します。 実母は相続人ですが、ご相談者は...

戸籍に、お兄様の実母が記載されていることを前提に回答します。
実母は相続人ですが、ご相談者は、相続人ではありません(民法889条1項)。
お兄様の戸籍から辿って実母の戸籍を取得し、その戸籍の付票をとると、実母の登録住所がわかります。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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相続人には血族相続人と配偶者相続人があります。このうち、血族相続人には順序があり、第1に子、第...

相続人には血族相続人と配偶者相続人があります。このうち、血族相続人には順序があり、第1に子、第2に直系尊属、第3に兄弟姉妹という順番で相続します。お尋ねのケースでは、配偶者相続人が存在せず、第1順位の子も存在しないということになりますから、第2順位のお兄様の実母が相続することになります。なお、ご質問者は実母が相続する以上、相続人とはならないことになります。弁護士回答の続きを読む
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