特定財産承継遺言について
ご多忙のところ恐れ入りますが、下記の通り、
無料メール相談させていただきます。よろしく、ご教示お願い申し上げます。
質問1.公正遺言証書に下記のように記載されていた場合、特定財産承継遺言とな
りますか?
1条に被相続人名義の土地Xは、相続人Aに相続させる。
2条に被相続人名義の土地Yは、相続人Bに相続させる。
3条に被相続人名義の土地Zは、相続人C、Dに各1/2の割合で相続させる。
上記の場合で、 特定財産承継遺言と合致するなら、相続開始時に 、
遺産分割が行われたと 理解してもよろしいですか?
質問2.平成14年6月10日最高裁判決「相続させる」趣旨の遺言による不動産の
取得と登記についてですが、上記公正遺言証書の1条、2条、3条の
記載内容は、上記最高裁の判決に合致してると、理解してもよろしい
ですか?
質問3.上記質問2で最高裁判決に沿った遺言であれば、「登記なくして、
被相続人の死亡の時に直ちに上記公正遺言証書に記載の1条、2条、3条
の当該遺産が当該相続人に相続により承継される。」と理解してよろしい
でしょうか?
相談者(ID:)さん
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