クーリング・オフ

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

脱毛の無料体験ができるというので、本日行ってきました。終わってから、1時間ほど他社との比較や値段の話をしていて、そのまま契約していきましょうと、断ることができずそのまま書面に契約してしまいました。学生なので数十万の支払いは、分割だけどやっぱり払うにはしんどいのでクーリング・オフ制度を利用しようと思ってるんですが、初めてのことでどうしていいか分からないので、お答えいただきたいです。よろしくお願いします。

相談者(ID:9370)さん

2019年09月13日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

契約して、契約書の控えを受け取ってから(所定の契約内容の記載がされたもの)8日以内にクーリング...

契約して、契約書の控えを受け取ってから(所定の契約内容の記載がされたもの)8日以内にクーリングオフの権利を行使する旨、郵便を発信しなければなりません。
契約書に書いてある事業者の住所に宛てて内容証明郵便を送ることです。
建前としては、別に電話でもメールでも、普通郵便でも何でもかまわないわけですが、後々、クーリングオフの行使があったかどうかについて、しらばっくれられてしまっても、内容証明郵便であれば、その手紙の内容についても郵便局に一定期間保管されていて証拠が残りますし、いつ発信したかについても併せて郵便局でいつ定期刊保管されていて証拠が残ります。
必ず内容証明郵便で送ることをおすすめします。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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