朝日新聞の契約解除

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

新聞の訪問販売で担当の人が来て一度契約してしまいそのあとにもう一度担当の人に契約を解除したいことを伝えると担当の人はこちらで解除しておくといわれました。
新聞が来るのが10月からだったのですが9月でも解除できるといわれたのですがそれは本当なのでしょうか?
一度契約すると解除できないとも聞きました、その場合どうなるか教えてもらいたいです。

相談者(ID:4245)さん

2019年05月03日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

特定商取引法に基づき、クーリングオフ(契約申込の無条件撤回)できると思います。 ただ今は...

特定商取引法に基づき、クーリングオフ(契約申込の無条件撤回)できると思います。

ただ今は5月なのですが、
>新聞が来るのが10月からだったのですが9月でも解除できるといわれた
というのが理解できません。
わざわざ5か月も先の新聞購読の予約をしたということなのでしょうか?
もしそうであれば9月になってからの解除ではむしろ遅すぎるかと思います。
クーリングオフは、所定の必要事項を記載した契約書面の交付を受けてから7日以内にしなければならないことになっているからです。もっとも契約書面の交付を受けないままであれば9月になってからの権利行使も可能ではあるのですが・・・
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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