未婚の親権

離婚
親権(子供)

現在未婚妊娠中です。
相手の方とは結婚という話が出ていましたが、最近になり無理だと言われ、子どもの親権まで調停をして奪うと言われました。
彼は前科もあり、貯金などありません。
子どもを育てる環境としては、私は公務員で両親の支えもあり、安定して子育てをすることが確実にできます。
お互いに浮気をし、それを受け止めた上で結婚するという話でした。
しかし、別の件で興信所に頼み、私の情報を調べ、浮気していたときのLINEなどを見たそうです。
妊娠に気づく前に私は浮気をしてしまっていました。
そのことなどから結婚は無理だと思ったようです。
調停でそのようなことから、親権を取れる確証があるから調停を起こすと言われました。
結婚や婚約関係にあるわけではないのですが、親権が取られる可能性はあるのでしょうか。
浮気したのは過去の話で、現在は浮気した相手とは連絡もとっていません。

またその彼にお金も貸していて、それも返ってきていない状況もあります。
金銭のやりとりの証拠はLINEでしか残っていないのですが、、
最悪、そのお金も取り返すことはできるのでしょうか。

相談者(ID:12736)さん

2019年11月15日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

確かに未婚のまま生まれた子供についても、父親が認知をした場合、父親がその子供の親権者となること...

確かに未婚のまま生まれた子供についても、父親が認知をした場合、父親がその子供の親権者となることはあり得ます。
しかし原則は、母親が単独親権者となるのですから、そのためには家庭裁判所に親権者の変更の申し立てをして認められなければならないと言うことになります。
ですので、その相手の方が言うように簡単なことではありません。
実際、彼には貯金がなく、前科もあるのに対し、あなた自身が公務員で職業上安定している上、ご両親のサポートも得られるとのことです。
そうでなくても、一般的に乳幼児期の子供には父親と母親と二者択一ではどちらがより大切な存在かといえば、やはり母親に違いありません。
どう考えても彼が子供の親権をとれる要素はありません。
その点、何もご心配なくしてよろしいかと思います。

お金の貸し借りは全く別の問題ですが、LINEに証拠があるだけでも裁判所には、あなたが相手にお金を貸したことは認めてもらえますし、裁判所は相手にあなたに返済するように命じてもらえます。
ただ実際、相手が裁判所に指示されたとおり借金の返済に応じてもらえるかどうかは全く別物で、理屈の問題ではありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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