離婚後、子供の面会を一度拒否したら裁判所から通知が来ました

離婚
親権(子供)

先日、元夫と5歳の娘が面会交流をしたのですが、娘が帰ってきてから明日もパパに会っていいと聞かれ、二日連続で会うのはよそうとそれとなく娘を諭しました。
すると、裁判所から面会交流調停の書類が届きました。

離婚した際の協議書には月に一、二回の面会交流と記載していましたが、二日連続で会うのは話が違うと思います。こんなことで、調停を申し立てられるのに納得できないのですが、調停には出席しなければならないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年01月21日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

調停には出席をして調停委員に事情を聞いてもらう事はいいことかと思います。その上でどうするかを話...

調停には出席をして調停委員に事情を聞いてもらう事はいいことかと思います。その上でどうするかを話し合えばいい。子供に対しては別れた親両方ともフレンドリーであれという考えが基本にあります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

面会交流調停に出席しないと、裁判所から、出席勧告があります。2~3度、お電話で、勧告するのが通...

面会交流調停に出席しないと、裁判所から、出席勧告があります。2~3度、お電話で、勧告するのが通常です。それでも、出席しないと、審判手続きに移行し、最終的には、裁判所の審判(命令)が出されます。
以上から、欠席を通すことは難しい上、出席しないと、ご相談者のご意見が反映されない可能性があります。
調停にご出席して、ご自身のお考えやお立場を十分に主張されることをお勧めします。
弁護士に依頼されない場合、どのようにご主張すればよいかについて、具体的な法律相談を受けることをお勧めします。
当然、私の事務所でも、ご相談をお受けできます。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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対応地域全国

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