子供が連れ去られた

離婚
親権(子供)

最初に妻が出て行き子供と暮らしていましたが、弁護士などの準備をして私の不在時に連れ去られてしまいました。
妻は全般的にだらしなく病院に連れて行くのも忘れてしまう人です。
そんな妻には子供を任せられないので連れ戻したいです。

相談者(ID:)さん

2016年08月17日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

一般的に母親が連れ去った場合、子の返還が認められることは稀です。 ただし、別居(連れ去り)に...

一般的に母親が連れ去った場合、子の返還が認められることは稀です。
ただし、別居(連れ去り)に至る経緯、現在の監護状況によっては、子の返還が認められる事案もあります。
住所等が不明であっても、子の返還や監護者指定を家裁に申し立てることができます。
時間が経てば経つほど、勝つ可能性が低くなるので、早めの法律相談をお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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