財産分与、慰謝料について

離婚
財産分与・年金分割

夫との離婚を考えています。
正直お金より恨みが強く、協議離婚をし自分に優位にもっていきたいです。ですが、なかなか話が進まず、弁護士に介入をお願いしたいのですが、自分で調べてみた結果取れる慰謝料に納得がいかない面もあります。
現状で弁護士介入をお願いした場合の財産分与、慰謝料のおおよそを伺いたいです。

財産分与
家は2年前新築で購入しローン有、即今手放すと最低の売値で1400万円の赤字となります。
基本的には折半でしょうか?
子供名義の貯金を含め現金財産は250万程。
子供の貯金も財産分与になるのか?
車はローンなし、売ると50万査定です。


10年程前夫が不倫をし、一度裁判を起こしてます。夫からの慰謝料は未払い。
再構築になりましたが、今回再度不倫をし、離婚をしたいと言われました。
夫の言い分は、自分は夫になれない。自由にゲームや不倫をしたい。家庭に入りたくない。セックスレス(1か月)です。

今回の不倫に対しては肉体関係はないと言い、証拠はキスをした等のラブラブメールのみです。
これでは慰謝料は取れませんか?

また、私が仕事で忙しく精神的に参ってしまい、セックスレスとなりましたが、そうなる1ヵ月前、不倫をする前までセックスレスではありませんでした。夫は帰宅が遅く私が仕事に参っている事を知りませんでした。

今まで、育児に非協力的でゲームをして帰宅が遅い(帰宅時間は数ヶ月記録しています)、学童等に迎えにいかない、怒ると殴る(最近のアザやキズの写真は残しています)等の証拠は残しています。

夫、会社員で年収500万
私は看護師で年収400万程でしたが、夫の要望、子の事を考え昨年から時短勤務で350万程です。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:12231)さん

2019年11月05日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

自宅は,ご主人名義か,共有名義かによって変わってきます。 ご主人名義の場合,財産分与は基本的...

自宅は,ご主人名義か,共有名義かによって変わってきます。
ご主人名義の場合,財産分与は基本的に負の財産を分けることはしませんので,
自宅もそれに伴う住宅ローンもすべてご主人が引受け,財産分与はなしとなることが多いでしょう。

共有名義の場合は,どちらかが買い取って住宅ローンもすべて負担というような合意がなければ,
自身名義の住宅ローンをそのまま負い,住宅についても名義分の権利だけ有するということになるため,
どのように清算するかの協議が難しいところではあります。

子供名義の財産については,その実態によって財産分与の対象となるか変わってきます。
子ども自身がもらったお年玉などをためていたというものであれば,子供自身の財産となりますし,
実質的には親の財産を預け入れていただけということになると,財産分与の対象になってきます。

法的には上記のような考え方になりますが,当事者間で合意があれば,
別の形にしてもかまいません。
現状でご主人の方が離婚を強く求めてきているというのであれば,離婚に応じるのであればこれくらいは負担してほしいなど,
交渉の余地があるように見受けられますので,離婚に応じること自体を交渉材料にしてまずは話を進めてはいかがでしょうか。
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鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
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弁護士(早坂法律事務所)

 ご質問に対し、ご回答いたします。  自宅の財産分与ですが、オーバーローンの場合は価値がない...

 ご質問に対し、ご回答いたします。
 自宅の財産分与ですが、オーバーローンの場合は価値がないものとして財産分与の対象になりません。住宅ローンについてですが、負債は財産分与の対象にはならないので、住宅ローン債務者が全額負担すべきものです。ただ、例えば離婚後もその自宅に居住し続ける場合は、ローン分を居住者が負担するということもあります。お子さんの預貯金については、そのお金が実質的に誰のものかによります。お子さん名義ですが、お子さんが贈与等でもらったお金ではなく、夫婦共有財産であれば、財産分与の対象になります。
今回の不倫で、ご主人側が関係を否定していて、キスをしたというメールしかないということであると、慰謝料請求は難しい、もしくは、認められてもわずかな金額にとどまってしまうでしょう。
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早坂 英雄
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