婚姻費用 調停調書について

離婚
財産分与・年金分割

夫は一方的に出て行き、別居中で色々な支払いを私にさせるよう手続きをしてきたので婚姻費用分担請求を申立てると、
夫が離婚調停を申立てました。婚姻費用分担請求の調停中で、次回審判になる予定です。
私が、一人で住んでいる夫名義のマンションのローンを夫が
負担した場合の婚姻費用は、6万から7万だと調停委員の方から言われました。夫の年収は約750万で、住宅ローンは約75000円です。先日、夫側の弁護士さんから、「次回、審判で婚姻費用が6万から7万だと決まった場合、 住宅ローンの負担はしません」と主張書面が届きました。払うお金が無いと主張しているようです。
それと、家を売却し、早く離婚を成立させたいから、私が連帯保証人なので、脅してきてるのだと思います。私は離婚するつもりがありません。夫側の主張が納得出来ません。住宅ローンを夫側が負担した場合に婚姻費用が6万から7万です。
私は病気療養中で、引っ越しが出来ない為、今の家に住みながら婚姻費用をもらいたいと
思っています。私の家でもあり、出て行く必要はないと思っています。病気の私を置いて勝手に出て行ったのは、夫です。
次回の、婚姻費用の調停で夫側の主張が認められてしまうのでしょうか?調停委員の方、裁判官も夫側の主張を認めるのでしょうか?私の病状がこれ以上悪化しないよう、引っ越しは出来ません。審判で婚姻費用が決まった場合、調停調書に住宅ローンの支払いを夫が必ずする事などを記載してもらう事は出来ないのでしょうか?
住宅ローンについては強制力がないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年04月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

婚姻費用とローンの関係について、審判では、収入基準での婚姻費用と、他方でローン負担分をどれだけ...

婚姻費用とローンの関係について、審判では、収入基準での婚姻費用と、他方でローン負担分をどれだけ控除するか、と言う観点で決定がなされるのかと思います。婚姻費用は夫婦間の負担の問題で、他方ローンはローン債務者と金融機関との関係で、そもそも支払いがなければ期限の利益を喪失していずれは競売になる、ということで強制力が働いています。両者は領域が異なるので、裁判所でどうこうとは言えません。今後ローンお支払いを停止した場合、それも離婚に関しての事情と位置づけられる可能性はあります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

夫が税込み年収750万円、妻(ご相談者)が収入なし、お子さんはいないとすると、婚姻費用は月額1...

夫が税込み年収750万円、妻(ご相談者)が収入なし、お子さんはいないとすると、婚姻費用は月額10~12万円です。
夫が住宅ローンや水光熱費を負担している場合、水光熱費は、その実際の額が減額となります。住宅ローンは、その支払い額を控除するのではありません。妻が自宅に住んでいる場合、家裁の使用する「住居関係費」の表に記載された金額を控除します。妻に年収がなければ(あるいは税込み年収が200万円未満)、住居関係費は27,940円となります。
以上から、
婚姻費用=(10~12万円)-(水光熱費)-27,940円
となります。
調停委員の説明は間違っている可能性があります。このような相談を受けた経験から申し上げると、殆どの場合、ご相談者に誤解があります。
また、住宅ローンの支払いについては、ご相談者から主張すれば、多くの審判官(裁判官)は、審判書の理由中に記載してくれます。

次回の調停期日/審判期日には、ご相談者の主張を正式に提出する必要があるので、早めに正式な法律相談を受けて下さい。
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大貫 憲介
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