結婚前に購入したマンションの財産分与

離婚
財産分与・年金分割

妻と離婚する方向で話を進めているのですが
1つ懸念していることがあります。

現在、住んでいるマンションが結婚前に購入したものなのですが
交際期間中に、結婚することを前提に妻と話し合い購入しました。
費用は全て私が払っています。

これも、財産分与の対象となるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年11月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

婚姻前に、自己の資金で、ということなので固有財産となるでしょう。もっとも相手の方で何らかの主張...

婚姻前に、自己の資金で、ということなので固有財産となるでしょう。もっとも相手の方で何らかの主張をすることはあるのかと思いますが。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

婚姻後にローンを支払っていれば、財産分与の対象になると思います。 ただし、マンション取得費用...

婚姻後にローンを支払っていれば、財産分与の対象になると思います。
ただし、マンション取得費用のうち、婚姻前の資産ないし相続・贈与資産から拠出した金額に対応する部分については、相談者の特有財産というべきものです。
したがって、分与割合を計算する際、それらのことを考慮に入れることになります。
詳しくは、面談による法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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