財産分与について
離婚を検討しています。財産分与の際、夫の預金がいくらあるのか教えてくれない場合、夫の預金額を調べられる方はありますか?
相談者(ID:13161)さん
弁護士の回答一覧
どこの銀行であるのかは分かっていないと何もできませんが、せめてどこの銀行の口座であるのかが分か...
ただ調停段階では、あくまでも話し合いの場であり、相手の協力もないのに裁判所のお節介のために預金を調査するなどということは却って相手の気分を損ねてまとまる話もまとまらなくなりかねないなどとして、「そもそも調査嘱託などはできない」といわれてしまうこともあります。
であれば、仕方がないので調停は不調にして離婚訴訟の中で調査嘱託の申立をすることにするしかありません。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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