遡っての養育費の請求

離婚
養育費

養育費について質問させて下さい。
別居を含め、離婚してから、もう約15年経ちます。
その際、3回くらい、養育費をもらいましたが、
それ以外はもらえていません。

子供が二人いますが、下の子が18歳になるまでは、毎月6万円をもらうという公正証書まで取りました。

でも、もう下の子も、8月で20歳になってしまいました。

LINEで、元旦那に、もうこれ以上催促しないでくれと言われ、2年前に50万をもらって、それからと言うもの、連絡も取れません。それまでも、全くと言っていいほど、連絡はとれませんでした。

住所と働いている所は、子供から教えて貰ったのでわかっているのですが、遠距離です。

遡っての養育費の請求は出来ないでしょうか?

今、元旦那は、再婚し、3人の子供がおり、家も建て、年に数回、家族で海外旅行に言っていると、子供たちから聞きました。
そんなに余裕があるなら、こちらにも、少しはもらえないかと思いますが、子供たちは、父親にそんなこと言えないと言っています。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:11809)さん

2019年10月29日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

過去にさかのぼって養育費の請求をすることはできます。ただし調停の実務は 請求した時から諸事情...

過去にさかのぼって養育費の請求をすることはできます。ただし調停の実務は
請求した時から諸事情を考慮して相当な期間の養育費の支払いを協議により決めているようです。
そのようにする理由は、未払期間を正確に把握することが困難なこと、何年にもわたる養育費を一度に請求されると支払い義務者の負担が大きく支払いを実現できないこと等です。
また養育費は定期に一定額の支払い請求権が発生する定期金債権といって、毎月の養育費請求ができる時からそれぞれ5年の時効で消滅してしまいます(民法169条)。
また最初の弁済期から20年間または最後の弁済期から10年間行使しないときは時効消滅します(民法168条1項)。
調停の申し立ては相手方の住所地の家庭裁判所です。相手方と裁判所を貴方の住所地にするとの合意ができれば、貴方の住所地の家庭裁判所に申立てできます。
なお相手方は子に対する扶養義務を負っているので18歳のお子様については20歳になるまで自ら申立人となって相手方に対し学費、生活費等の扶養料(養育費とは異なります)を請求することができます。
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桃谷 惠
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依田 敏泰
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公正証書まで組んで約束された養育費が未払いになっているのであれば、お子様が成人に達した後であっ...

公正証書まで組んで約束された養育費が未払いになっているのであれば、お子様が成人に達した後であっても請求することは可能です。
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依田 敏泰
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