夫の不貞行為により鬱病を患った場合の親権について

離婚
不倫・不貞行為

夫の不倫発覚後、臨床心理士によるカウンセリングを受け、鬱状態であると言われました。これから病院で受診し、離婚調停で提出する診断書をもらいたいと考えています。
子の親権は私がほしいのですが、夫の不倫が原因とはいえ、あまりに重い症状が診断書に記載されると親権獲得にあたり不利になりますか。
またその場合、どのような記載内容(病名や治療期間○ヶ月以上等)だと不利になるのでしょうか。

相談者(ID:18973)さん

2020年09月18日

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

親権が争われる場合,お子さんにとっていずれの親のもとで生活することがその子の利益に資するか,と...

親権が争われる場合,お子さんにとっていずれの親のもとで生活することがその子の利益に資するか,といった観点から判断がされます。
判断要素として,これまでの監護状況(誰が主に面倒を見てきたか),現在の監護状況,お子さんの年齢,父母それぞれとの関係などがあります。
離婚調停では,「調査官」が,お子さんの様子や父母の様子,お子さんと父母との触れ合い,生活状況などを調査します。

質問に対する回答ですが,診断書の記載により直ちに不利になるわけではないと思います。重要なのは,診断書そのものではなく,実際の監護状況や父母の状態,お子さんとの関係性等だからです。

そのため,調査官による調査において,maiさんがお子さんの監護を行い得ない状態であると判断されれば,事実上,不利な材料となりうるといえます。

もっとも,maiさんが鬱で苦しんでいたとしても,そのことで直ちに親権の争いで不利に扱われるのではなく,maiさんなりに,懸命に子の監護にあたっていれば,悪い結果にはならないのではないかと思います。

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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