離婚と転居

離婚
不倫・不貞行為

共に40代後半の夫婦、10歳になる息子が1人います。地方都市在住です。夫は現在飛行機で小一時間ほどの別の地方都市に住む女性と浮気をしています。月に一度のペースで会いに通っています。夏にその事実を知らされましたが、私としては息子のこともあり、絶対に離婚したくありません。なのでその女性の元に通い続けながら、結婚も続けるということで合意したと思っていました。しかし最近になって夫は、転職してその女性の住む街に引っ越そうと考え、実際、私が反対したにもかかわらずこっそり応募してしまいました。結果はまだわかりませんが、採用の可能性も十分にあります。そこへは夫1人で行くつもりのようです。現在住んでいる所から出たい一番の理由は私のようです。離婚したい、慰謝料も払う、とは言っています。
私が離婚に断固反対し、夫が強硬に一人で引っ越してしまう可能性もあります。離婚が成立していないことを理由に、夫の転職、引っ越しを法律的に阻止することはできますか。
ちなみに、夫と私は同じ職場で働いており、私はパートの身です。最悪の場合、取り残されたことを職場の全員に知られてしまう私の身に、夫は全く思いがいたらないようです。
別の方向のご相談となりますが、もし離婚することに同意した場合、慰謝料の額はどのように決められるのでしょうか。

相談者(ID:10676)さん

2019年10月13日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>離婚が成立していないことを理由に、夫の転職、引っ越しを法律的に阻止することはできますか。 ...

>離婚が成立していないことを理由に、夫の転職、引っ越しを法律的に阻止することはできますか。
転職については職業選択の自由の大原則がありますので、阻止はできません。
引っ越しについては、夫婦の同居の義務に対する違反ですので、なんとか阻止できる手段があっても良さそうな気はしますが、現実には別居を強行することを阻止できる手段はありません。

あくまでもあなたが離婚に反対し続ける前提であれば、慰謝料の金額は青天井と考えてよいでしょう。
ご主人は有責配偶者ですので、あなたが反対し続ける限り、更に10年程度待たなければ離婚はできません。それでもすぐに離婚をしたいとなれば、なんとしてでもあなたに離婚を受け入れさせなければならないので、あなたが納得するだけの慰謝料を提示しなければならないわけです。もちろんだからといってご主人が支払えるはずのない金額は期待できるはずありませんが、800万円程度の慰謝料の提示がされることもあり得ます。
しかしあなたの方から離婚を求める場合には、慰謝料の相場は不倫相手との交際期間の長短にもよりますが、概ね200万円前後が多く、場合によって300万円までいくかといったところです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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