婚姻の破綻と認められる別居期間について

離婚
不倫・不貞行為

結婚して2年足らずでわたしの不貞で別居をしています。
離婚をしたいのですが、相手が離婚しないといっております。
有責配偶者から離婚を申し出ることができないのは承知しています。
相手がこのまま離婚しないと言った場合婚姻が破綻していると認められる年数を教えてください。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:18075)さん

2020年06月16日

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

有責配偶者であっても,離婚の請求自体は可能ですし,離婚訴訟において離婚が認められるケースもあり...

有責配偶者であっても,離婚の請求自体は可能ですし,離婚訴訟において離婚が認められるケースもあります。

有責配偶者が離婚請求した場合における,当事者夫婦の婚姻関係破たんが認められる別居期間については,一般的には5~8年以上と言われています。
婚姻後2年で別居ということですから,別居期間という観点だけでみると,5年以上であれば十分なように思います。

但し,有責配偶者からの離婚請求が認められるには,信義則上,その請求を認めても差し支えないか,すなわち,社会一般の常識や感覚に照らして,不相当といえないか,といった観点から判断されることになります。

別居期間だけを見て離婚請求が認められるわけではないことにご注意ください。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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いわゆる有責配偶者からの離婚請求が認められるか、との問題点になります。 かつては一切認められ...

いわゆる有責配偶者からの離婚請求が認められるか、との問題点になります。
かつては一切認められない判断がされていましたが、現在の裁判所は、別居期間が両当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長期間に及び、夫婦婦の間に未成熟子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの離婚請求が認められる、としています。
この場合の別居期間ですが、ご事情により異なりますが、どんどん短くても認められるようにはなってきており、現在は概ね7~10年と言われております。
ただし、最短でも別居6年程度であり、5年未満で認められたケースは把握しておりません。
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二人の間に子供がいるかどうかで期間は変わってくるでしょう。子供がいる場合は、成人する頃など相当...

二人の間に子供がいるかどうかで期間は変わってくるでしょう。子供がいる場合は、成人する頃など相当先になるでしょう。子供がいない場合でも、同居期間より相当長期間の別居が必要と考えられますので、少なくとも5年程度は必要ではないかと思われます。
相手が争い続ける場合には確かに離婚はできませんが、離婚調停などをおこして手続きを進めることで相手の気がかわる場合もあるので、期間の経過を待つより動いてみるのも一つの選択肢だと思います。
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