慰謝料

離婚
不倫・不貞行為

数ヶ月前に差出人不明の郵便で私宛に旦那が女と腕を組んで歩いている写真と女とのLINEと相手方の母親とのメッセージのやり取りの一部の画像の写真が送られてきました。
たぶん旦那の仕事関係の人が送ってきたのかなと予想しているのですが、その方と相手の女を調べるにはやはり興信所しかないですよね?
歩いている写真は去年に撮られたであろう写真なのですが、現在進行形なのかはわかりません。
ただこの前賃貸のカードキーは見つけました。
子どももいて離婚も難しく誰にも言えずに黙っていましたが我慢の限界で喧嘩した時に知ってるって事を旦那に言ってしまい証拠隠滅や警戒されてしまうのでこれからの証拠を取るのも難しくなってしまったかなと思います。
あとこの喧嘩後家を出て行ったのでこれからどうなるかもわかりません。
ただ旦那はこれまでも家出を数ヶ月するのが何回かあります。その度に離婚などすぐに口にだします。
この写真の女とも関係がある時期に半年間家出して
います。
離婚する場合この証拠だけで相手の女からも慰謝料などとれますか?
長々とすみません。

相談者(ID:8504)さん

2019年08月24日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

不倫、不貞の相手方から慰謝料を請求することは当然可能です。 離婚を考えていないというような場...

不倫、不貞の相手方から慰謝料を請求することは当然可能です。
離婚を考えていないというような場合にはお勧めしませんが(結局、離婚に至ってしまう可能性が高い)、離婚することを決めたのであれば、訴訟提起することに何の問題もありません。

しかし、相手の女性が、もしご主人が既婚者であることを知らず独身者であると思い込んでいたとすれば、何も相手の女性を非難することができません。つまり不倫、不貞の相手方に対して慰謝料請求する前提として、ご主人が既婚者であることを承知しているはずなのに、そんなこと頓着せず男女の交際をしたということが言える必要があるのです。
ですので、その写真に写っている女性がどこで、どういう形でご主人と知り合ったのかについて調べておく必要があります。
もし「職場の部下である」などという場合は、ご主人が既婚者であることを当然知っているはずだということもできるでしょうが、例えば出会い系サイトで知り合ったのだということだと、出会い系サイトに嘘のプロフィールを書いている場合も珍しくないので、その女性がご主人を独身者だと思っていたのかもしれないのです。


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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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相手の女性の住所、氏名もわからないようでは慰謝料請求の訴訟すら起こせません。不貞の事実とともにそれらや、相手の女性があなたの夫が既婚者と知って関係を持ったかどうかが問題になります。
これらのハードルをクリアしないと慰謝料請求は難しいです。慰謝料の額も通常は100万円~200万円なので費用に見合うかどうかもわかりません。
夫との離婚、慰謝料や財産分与請求を優先してはいかがでしょうか。
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