別居をするべきか

離婚
不倫・不貞行為

高校生から小学生まで4人の子供がおります。3年前に夫の不倫が発覚して、一度は話し合いやり直す事にしましたご、また夫の不倫がわかり、離婚をするか迷っています。
夫からは謝罪も反省もなく、夫とは金輪際関わりたくないと思いますが、子供がいるので迷っています。

夫からは調停するなら同居したくないから9月中に家を出て欲しい。お金がないなら私だけでも(子供を置いて)出てくれ
と言われました。子供を置いて出るつもりはありません。

そもそも、私の不貞ではないのに家を出る必要はあるのでしょうか?
家は夫の両親の持ち物ではあります。
離婚が決まればでなければいけないとは思います。
家を出ないと主張して認められますか?

相談者(ID:8870)さん

2019年09月02日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

離婚の調停なりをするのに、当事者が同居を続けているなどということは、どう考えても24時間、数か...

離婚の調停なりをするのに、当事者が同居を続けているなどということは、どう考えても24時間、数か月にわたり気が休まらず緊張が絶えませんし、考えられないことです。
あなたか若しくはご主人かいずれかが家を出ていかざるを得ないのは当然です。
で、あなたが家を出る際には、当然、原則として子供を連れて出ていかなければなりません。
家庭裁判所では親権をめぐって争いがおこったとき、現在の監護養育状況に問題がなければその状態を尊重しようと判断する傾向があり、一度あなたが単身、家を出た場合には、後から親権を主張することに困難をきたしてしまいます。
ただ一番上のお子様はすでに高校生であるとのことでもありますし、有無を言わさずにつれていくわけにもいきません。概ね中学生以上のお子様については、お子様の気持ちを確認してその気持ちを尊重しなければならないと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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