結婚前の男女トラブル
婚約者の浮気が発覚しました。浮気相手は私と同じ会社の人物で、私が彼の婚約者であることを知っていました。
浮気相手とは、慰謝料を払わない代わりに3ヶ月以内に退職する条件で示談が成立しましたが、浮気相手は数ヶ月の休職の後、復職してきました。
これについて、再度退職の要求、示談に違反したとして慰謝料を請求することは可能ですか?
回答をお願いします。
相談者(ID:8734)さん
弁護士の回答一覧
婚約中とはいえまだ、ご結婚されてはおらず婚約者もまだ独身なのですから、婚約者の浮気相手を責める...
婚約者の浮気相手に対する退職の要求や慰謝料請求などは、浮気相手に対して義務のないことを強いることになりますので厳に慎まれるようお願いします。
むしろ婚約者に対して、慰謝料請求をするのが筋だと思いますよ。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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