離婚時の約束違反
再婚同士で結婚した際、中古住宅を元主人の名義 私が連帯保証人となり購入しました。
離婚の話し合いの際、家を売買に出すとの事で私が家を出る3ヶ月程前(離婚届け提出後)から不動産に頼み売家として出していました。
離婚後1年半後くらいに借り入れ先の銀行に名前住所変更に行き、その報告を元主人にしたところ元主人の娘が子供が出来て今3人で暮らしているとの事でした。娘はシングルマザーです。
保証人を外してもらう為 保証協会に私を外して審査しましたが通りませんでした。代わりとなってくれる保証人は無く娘もまだ働く様子もない状態です。最初の約束通り家を売ってもらうよう催促はできないのでしょうか?
この様な場合も裁判をしたら最初の約束を守ってもらえる様になりますか?
長文となり申し訳ありません。
ご意見どうぞ宜しくお願いいたします。
相談者(ID:783)さん
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離婚時の不動産の処理について、具体的な内容を取り決めて、取り決めを書面にしていれば裁判を起こせ...
口約束だったり、概要しか決めていないような場合は、裁判をしても認められる可能性は低いので、離婚後の紛争調停を申し立ててみてはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A |
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対応地域 | : | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
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