入籍後に、結納金返却?

離婚
財産分与・年金分割

入籍して約1年、別居婚なのですが、離婚したいです。相手から、結納金を返して欲しいと言われました。

相談者(ID:)さん

2013年11月15日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

法律上、結納金を返還する必要はありません。 ただし、同居しなかった理由いかんでは、いずれかの...

法律上、結納金を返還する必要はありません。
ただし、同居しなかった理由いかんでは、いずれかの当事者に責任が認められ、慰謝料の対象になる可能性はあります。別居の理由がわからないので、この点については、判断できません。
次に、協議離婚の際、いずれかの当事者が他方に、「解決金」「慰謝料」等の名目でお金を支払うことは珍しくありません。仮に、相談者が離婚を強く希望しており、相手方に有責性がなく(不倫、暴力等がない)、離婚調停、離婚裁判の手間を回避したい場合、相談者が、解決金を支払うことも選択肢の一つです。
婚姻期間1年、同居期間なし、双方有責性なしであれば、解決金の相場観としては、50~100万円だと思います。別途結納金を返還する必要はありません。なお、法律的な根拠の有無はおいて、解決金相場と比べて、「結納金の返還」によって円滑にまとまることに利益があれば、この返還のみによって、円満な解決を図ることも、あり得るかも知れません。
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大貫 憲介
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的観点はともかく、離婚と返還要求のある結納金の額との天秤問題ではないでしょうか?

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