家具について

離婚
財産分与・年金分割

先日夫と離婚して、私は息子と4月頭に引越しする事になっています。
今の家には夫が住み続けますが、家具家電を1人用の物にするから、今現在ある家具家電は全て私が新しい家に持って行くという話し合いもしました。

しかし先日、夫の元に家賃保証会社さんが来て、家賃滞納があるから今月の20日までに完済出来なかったら、解約、撤退。
部屋に残っている物は、家賃保証会社で処分します。
と半ば強引に話され、紙にサインしろと脅された。
と私に連絡が来ました。

この場合、家具家電は私の財産になると話し合いしたんですが、勝手に処分されてしまうんでしょうか。

家賃保証会社さんの方に4月に引越しが決まっているから処分は困ると伝えると
契約者様ともう関係が無くなった貴女にはお話できません。
と言われ、電話を切られました。

この場合どうしたら良いか教えて下さい。

相談者(ID:16811)さん

2020年03月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

実際、いくら保証会社が賃貸借契約の解除に伴い、ご主人に退去を求めるとしても、解除と同時に直ちに...

実際、いくら保証会社が賃貸借契約の解除に伴い、ご主人に退去を求めるとしても、解除と同時に直ちにそれを強制することはできません。それを行うには、裁判所での手続きが必要になります。ですので実際には、なおも2、3ヶ月程度の猶予はあるはずです。
とはいえ、入居者には家賃を滞納したという負い目があるため、保証会社が違法な実力行使に出られたとしても、それを仕方のないこととして受け止め、泣き寝入りしてしまう人が少なくない現実があるため、それを見越して保証会社が家具や家電を勝手に運び出してしまったりすることも十分考えられます。
ですので、2、3ヶ月猶予があることに安心してしまうのではなく、できるだけ早くに、必要な家具、家電製品をあなたの手で運び出すことです。
すぐに新しい住居に運ぶことができないのであれば、半月程度でよいことなので、少し広めのトランクルームを借りてそこでしばらく置いておけばよろしいのではないかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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