離婚届の書き方解説|書く前の注意点と相手がサインしない場合の対処法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚届の書き方解説|書く前の注意点と相手がサインしない場合の対処法

離婚届を書こうと思った場合、入手方法や細かい書き方は分からないと思います。ここでは、離婚届をしっかり書くために、間違いやすいポイント又は、少し難しいと思うところをピックアップして解説します。

また、各前の注意点や、離婚届に相手がサインをしてくれない場合の対処法を紹介します。

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離婚届の書き方と注意点

離婚届の書き方と注意点

下の離婚届は法務省で公表されているサンプルになります。特に注意したいポイントをピックアップしてまとめてみました。

離婚届|法務省

(引用元:離婚届|法務省)

離婚届の入手方法

離婚届は市区町村の役場の窓口で手に入れることができます。離婚届なので、人の目が気になる、など役場で入手したくない場合はネット上からでもダウンロードが可能です。ダウンロードしたい方はこちら「離婚届」をご覧ください。

印刷の際はA3の用紙に印刷してください。感熱紙・わら半紙などの用紙に印刷してしまうと受け取ってもらえないので注意が必要です。

欄外の日付と宛先

欄外の日付は記入日ではなく、実際に提出する日付を記入します。はじめに記入してしまうと、提出日に提出できなかった場合修正しなくてはいけないので、空白にして提出直前に記入することも可能です。

また日付の下に書いてある「長殿」には、本籍地の市区町村の名前を記入します。住所地に宛てないように注意をしましょう。

住所・本籍地

住所と本籍地は違う場合があります。結婚の際に移すことが多いので、しっかり戸籍簿で確認をしてから記入しましょう。

また「戸籍筆頭者」とは戸籍の1番初めに書かれている人のことです。

未成年の子供の氏名について

未成年の子の氏名は親権を持っている方に書きます。そのため、離婚届を書く前に子供の親権はしっかり決めましょう。決めていない場合、離婚届は受理されないのです。

同居の期間・別居する前の住所

同居せずに婚姻をした場合は婚姻した年月を記入します。また、同居開始日がずっと前でいつから始めたのかわからない場合は大体の年月で問題ありません。

また別居する前の住所には、もともと夫婦で住んでいた住所を記入し、別居していない場合は空欄にします。

その他の欄には何を記入するのか

その他の欄には、父母が養父母の場合に氏名を記入します。また既に亡くなっている又は離婚している場合にも記入が必要です。

養父母とは、義理の父母を指し、養子縁組をした場合などはこれに当たります。

離婚届を書く前の注意点

離婚届を書く前の注意点

婚姻届は紙1枚ですが、戸籍に関わる重要な書類位なります。そのため書く際には様々な注意が必要です。よく確認し、丁寧な字で記入するようにしましょう。

インクや印鑑に気を付ける

離婚届はインクがしっかりと色の出る黒いポールペン又はサインペンで記入しましょう。消えるもの不可になりますので注意してください。

失敗してしまった時は修正液やテープは使えないので、二重線を引きその横に訂正印を押します。また各所に押す印鑑にシャチハタは認められないので、朱肉を使うタイプのものを用意しましょう。

証人を2人依頼しておく

証人とは、2人が離婚した事実が本当である事、虚偽の離婚届ではないことを確認するための証人になります。また、この証人は20歳以であれば誰でもよく、証人になったからと言って法的な責任が発生することはありません。

しかし、友人や親族になってもらうのは気が引けるという場合が多いと思います。その場合は、弁護士又は、司法書士が代行サービスも行っていますので、依頼してみましょう。

離婚届の枚数に注意する

離婚届は基本的に本籍地の役場に提出します。住所地の役場に提出することも可能ですが、その場合、離婚届を2枚と戸籍謄本を1通が必要になるのです。

離婚届を入手する際に、何通必要かよく考えて必要枚数をもらうようにしないと、2度手間になる可能性があるので注意しましょう。

相手が離婚届にサインしてくれなかったときの対処法

相手が離婚届にサインしてくれなかったときの対処法

相手が離婚届にサインをしてくれないということは実際にあるのです。拒否された場合、2人だけで話し合っても平行線で、サインをもらうのは難しいので、裁判所を利用します。

離婚調停を行う

離婚調停とは、調停委員と裁判官に仲介してもらい話し合いで離婚する方法です。話し合いの内容は以下のようなものになります。

  • 2人の出会い、結婚した経緯
  • 離婚をする理由
  • 夫婦関係修復の余地の有無
  • 現在の夫婦生活状況
  • 財産分与・養育費・慰謝料について

これらを話し合いお互いに納得すれば調停成立になり10日以内に離婚届を役場に提出することになります。また、弁護士に依頼することで、代理で話し合いを行ってくれるので、口で勝てそうにない、相手に対し恐怖心がある場合などでも心配ありません。

離婚訴訟を行う

調停成立しなかった場合は離婚訴訟を行います。裁判離婚の場合、裁判官に離婚を認めてもらうには民法第770条に定められている離婚を認めるための理由が必要になります。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(引用元:民法第770条)

これらの理由があれば、離婚を認められると同時に慰謝料を請求できる可能性も高いので、離婚裁判の際は1度離婚問題が得意な弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

いかがでしょうか。離婚届は戸籍に関する重要な書類になりますので、しっかり確認して作成しましょう。

分からないことが合ったら、市区町村の窓口が対応してくれます。また調停や裁判を起こす際は1度弁護士に相談することでスムーズな解決が期待できるのです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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