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KL2020・OD・037
不貞行為での慰謝料請求は、離婚や別居に至るケースなどでは200~300万円が相場と非常に高額になってきます。
確かに不倫をされたことは非常に辛いことですが、しっかり準備して慰謝料に臨むことで、高額な慰謝料獲得も実現できてきます。やけになり、もう見ていられないなどと証拠を捨ててしまう方が少なからずいますが、それは自分の首を絞めてしまいます。
今回は、不貞行為で慰謝料請求が認められるケースや金額が決まるポイント、慰謝料請求の手順などについてご説明します。
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目次
まずは、不貞行為で慰謝料請求が認められるケース・認められないケースをご紹介します。「そもそも不貞行為とは何か」?についても簡単にご説明しますので、しっかりご自身の状況と照らし合わせていただければと思います。
まず、どのようなケースで不貞行為の慰謝料請求が認められるのでしょうか?不貞行為の意味と併せてご説明します。
そもそも不貞行為は、夫婦または婚姻、内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを言います。肉体関係が無くても、不貞行為と称されることはありますので、注意が必要です。
なので、彼氏・彼女の関係での浮気において、慰謝料請求は通常は認められません。
この場合、配偶者がいないと偽られ、肉体関係を結んだなどの場合には、貞操権侵害の問題になり得ます。この場合、慰謝料の請求が出来る場合があり、100~300万円程度が相場とされています。
不貞行為には、肉体関係がある必要があります。デートやキスなどでは不貞行為とは言えずに慰謝料請求も認められないでしょう。
また、肉体関係があったことを証明する証拠についても、交渉であれば必須とまではいきませんが、裁判になってくると必要性が高くなります。証拠不十分によって認められないケースはあります。
こちらでは、裁判で不貞行為の慰謝料請求が認められないケースをご紹介します。なお、交渉では以下の状況でも相手が認めれば慰謝料を貰える場合がありますので、以下のケースに該当しても一度請求を試みる価値がある場合もあります。
1度弁護士に詳しい状況を相談してみることをおすすめします。
肉体関係あったことの証拠が不十分だった場合、裁判で慰謝料が認められない可能性が高くなります。また、交渉でも相手に言い逃れの隙を作ることにもなります。
不貞行為の慰謝料請求においては、肉体関係があったという証拠の存在が重要になります。
≪不貞行為を証明する証拠の例≫
有力 |
不十分 |
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あくまでも例になりますが、左側の証拠は不貞行為があったことを証明できる可能性が高いです。細かい状況や他の証拠との組み合わせにもよりますので、一度弁護士や探偵に「これは証拠になるのか?」を聞いてみても良いでしょう。
不倫相手が結婚していることを知らずに不倫関係を続けていた場合、不倫相手への慰謝料請求が認められないケースがあります。
ただし、配偶者と離婚して元配偶者に対する慰謝料請求は可能です。
不倫が始まる前から別居生活を送っていたなど、すでに夫婦関係が破綻していたと判断されれば不貞行為での慰謝料請求が認められないケースがあります。
一方で、不倫が原因で別居が始まったなど、破綻のきっかけに不倫があれば十分に認められる要因となるでしょう。
元配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っているにも関わらず、不倫相手にも慰謝料をしても認められないでしょう。
慰謝料とは精神的苦痛に対する償いとして獲得できる金額を指します。
いくら浮気相手に追加で慰謝料請求したい気持ちでも、不倫という事実による精神的苦痛は一定であるので慰謝料は追加では受け取ることが出来ないのです。
ただし、慰謝料の額200万円が相当で、元配偶者と不倫相手にそれぞれ100万円ずつ請求するといったそれぞれに定まった慰謝料を振り分けて請求することは可能です。
不貞行為の慰謝料請求には、不貞行為の事実を知った日から3年間の時効があります。時効が成立した慰謝料についても認められないケースが考えられるでしょう。
早めに慰謝料請求をするようにしましょう。
不貞行為は、自由意思の元で肉体関係を持つことです。仮にどちらかの脅迫等で肉体関係があったとしても不貞行為とはなりません。
もっともこの場合は、強制性交等罪などの犯罪も考えられるようなケースです。
冒頭でもお伝えしたように、不貞行為での慰謝料請求の相場は200~300万円となっています。ただし、あくまでも相場ですので、実際には様々状況によって慰謝料が決まります。
こちらでは、不貞行為で慰謝料の金額が決まるポイントについてご説明します。請求額を決める際の参考にしてみてください。
特にご自身で行動することで、慰謝料金額の増額が可能なものは有効な証拠収集です。
慰謝料を請求する相手の収入や社会的地位が高ければ、慰謝料の額も高くなる傾向にあります。慰謝料が低すぎると再び不貞行為を行う可能性が出てくるので、しっかり金額に現れます。
反対に、収入が低いと、高額な慰謝料請求に対して相手も簡単に応じてくれないことも考えられますし、そもそも支払えない事態も起こり得ます。
不貞行為が離婚に繋がる理由として影響度が大きければ慰謝料の額も高くなってきます。
別居や夫婦関係の破綻でも十分に影響が出ていると考えられますが、特に離婚までするとなれば、「それほど精神的苦痛も大きかった」と判断されるので高額になりやすいです。
上記と同様に子供がいる場合には、子供に対しても影響が出てきます。慰謝料がより高額になる要因の一つでしょう。
また、子供の年齢も小さければ小さいほど影響も大きいと考えられます。
婚姻期間が長い状態で不貞行為をされたなら、今までのことを大きく裏切られたことになり、精神的苦痛も相当なものだと考えられます。よって、慰謝料も高額になりやすいです。
不倫の期間が長ければ、それだけ肉体関係が多くあったとも判断できますので、慰謝料の額も高くなりやすいです。
一般的に、【半年以内=短期間】【半年~1年=中期間】【長期間=1年以上】が不倫期間の長さの目安です。
慰謝料を請求する人物が相手よりも年上で年齢差が大きければ大きいほど、大きな影響を与えて不倫を主導していたと判断できますので、慰謝料も高くなる傾向にあります。
1度の不倫なら過去に許した方もいるかと思います。その時は「二度としない」と約束をするでしょうが、その状況で再び不貞行為をした場合には慰謝料も高くなるポイントです。
これら内容の事実を証明するための証拠が揃っていることで、請求相手や裁判所も高額な慰謝料請求でも認めやすくなります。
不貞行為での慰謝料請求では、証拠の存在が重要になります。
不貞行為そのものがあったことを証明する、ラブホテルから出入りする写真なども大事ですが、他にも精神的苦痛を分かってもらうための日々の日記や請求相手の収入を事前に調べておくなど、押さえられる情報は数多くあります。
どのような証拠が有効かは弁護士にも相談されてください。
不貞行為の証拠としては、不貞行為の事実があったことが第三者にも分かるような客観的な証拠が重要です。
自分では証拠が十分と思っていても、第三者から見れば明確な証拠とはいえないということはよくあります。
ここでは、実際の例を交えて不貞行為の証拠となりうるものを紹介していきます。
メールやSNSメッセージ(LINEも含む)等は内容によっては不貞行為の証拠になり得ます。
メールやSNSメッセージに性的関係を伺わせるような内容が含まれていれば、やり取りの当事者間に不貞関係にあることをある程度は推認させるといえます。
もっとも、当該メッセージからどこまでの事実が証明できるかは、ケース・バイ・ケースです。
例えば、性的関係を持ったことを伺わせるような単発のメッセージが一つだけあり、他に何も証拠がないという場合は、不貞の事実を立証することは難しいかもしれません(冗談であったとかふざけていたと言い逃れができてしまいます。)。
また、メッセージの内容も、単に好意的なメッセージや2人で会ったことを示すメッセージに留まる場合には、直ちに性的関係を伺わせるものではないので、不貞の証拠としては不十分でしょう。
写真や動画は撮影されたシチュエーション次第では決定的な証拠となります。探偵に依頼した際の証拠として、このような写真や画像がメインとなるのはこのためです。
例えば、配偶者と不貞相手がラブホテルなどに出入りしている現場を撮影した写真は不貞行為があったことを強く推認させるものとして、決定的な証拠となる可能性が高いです。
音声録音も、写真等と同様、決定的証拠となることがあります。
例えば、配偶者と不貞相手が性行為等に及んでいる状況が録音されている音声データがあれば、これは決定的証拠となるでしょう。
また、配偶者との話合いの中で相手が不貞の事実を認めている音声が録音されたデータも一定の証明力はあります。しかし、この場合、不貞を認める文言だけ録音されていても証明力は弱いです。このような自認する発言は、発言の前後の経過も含めて録音されていることが望ましいでしょう。
ラブホテルの宿泊費についての領収書も証拠となる可能性があります。
もっとも、このような領収書があっても、ラブホテルを利用したことまでしか立証できず、誰とラブホテルを利用したのかまではわかりません。
そのため、このような領収書は決定的な証拠とはならないことには注意しましょう。
不貞行為について慰謝料を請求する上でいくつか注意すべき点があります。以下、解説します。
当然ですが、証拠収集は相手配偶者に勘付かれないように行うのが基本です。
相手に勘付かれれば、証拠を収集する前に証拠となり得るメールや写真を消されてしまう可能性がありますし、相手が警戒して決定的な証拠を押さえることも難しくなる可能性があります。
また、どうしても相手配偶者に不貞のあった事実を認めさせたいのであれば、十分な証拠が揃ってから行うべきでしょう。
上記の通り、自分では不貞の証拠は十分と考えていても、相手が簡単に言い逃れできてしまうということはあり得ます。
そのため、自分の集めた証拠が第三者から見ても不貞の事実が明らかであるといえるほどのものかどうかの検討は大切です。
もし、自分ではわからない、自身がないというような場合には、弁護士や探偵に相談してみてはいかがでしょうか。
相手配偶者と離婚することを前提に慰謝料請求を検討するのであれば、相手の財産(預貯金等)をある程度把握しておいたほうが良いでしょう。
仮に裁判手続きで慰謝料の請求が認められたとしても、相手の財産が不明確であれば、強制的な回収はできません。そのため、このような強制回収も視野にいれるのであれば、離婚前に相手の財産はある程度把握しておいた方がベターです。
なお、相手との離婚協議で慰謝料の支払いについて合意された場合には、離婚条件と含めて合意内容を書面化しておくべきでしょう。そうしないと、一度約束しても、後日、「そんな話は知らない」と言われてしまい、請求が困難になる可能性があります。
こちらでは不貞行為で慰謝料請求をする手順についてご説明します。
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当事者同士で慰謝料を決めた方が期間も手間も少なく終了するので、基本的には上から順番に行います。
それでも解決できなければ次に進むイメージですが、いきなり訴訟になるようなケースもわずかながらあります。
ここからは慰謝料請求をするための具体的な手順について説明していきます。
まずは不貞行為慰謝料を左右する不貞行為の証拠収集から始めましょう。
ただし、不貞の証拠集めは、実際にやろうとすると素人では困難なことが多いです。
そのため、確実に証拠を押さえる必要があるのであれば、探偵に依頼するのがもっとも適切です。
探偵に依頼して収集した証拠は言い逃れできない決定的な証拠となりますので、積極的に活用してみてください。
引用元:離婚弁護士ナビ
配偶者か不倫相手かのいずれかに慰謝料請求をしますので、まずは「誰に慰謝料請求するのか?」を決めましょう。
請求相手は離婚の有無によって大きく変わります。
離婚するのであれば、元配偶者への慰謝料請求も有効ですが、離婚しない場合に配偶者に慰謝料請求をしても夫婦間でお金が移動するだけで意味はありません。離婚しないのであれば、不倫相手に慰謝料請求を行いましょう。
ちなみに、離婚する場合には元配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求をすることも可能です。
不倫相手に慰謝料請求をする時は特に上記でお伝えした、『慰謝料請求が認められないケース』に該当しないように注意してください。
特に配偶者が未婚だと嘘を付いて男女関係を続けていた場合、不倫相手は結婚していたことを知りません。
この場合、不倫相手への慰謝料請求も認められない可能性が高いので、離婚して元配偶者に請求するなどの方法を考える必要もあります。
慰謝料請求は当事者同士の話し合いから決めていくことをおすすめします。
ただし、男女問題で感情的にもなりがちで、場合によっては1(あなた)対2(配偶者+不倫相手)のような立場になってしまいますので、可能な限り弁護士に依頼して同席もしくは代理で交渉してもらうことをおすすめします。
まずは相場より高めの請求から始めて、交渉しながら徐々に相場に近付けていくイメージが良いでしょう。
この辺の具体的なアドバイスも弁護士がしっかり行ってくれますので、まずは1度相談だけでもされてください。
直接の交渉が難しい場合、以下の内容を記載した内容証明郵便での請求も可能です。
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内容証明郵便とは、郵便局が「いつ・誰に・どのような内容の書面を出したか」を証明してくれる郵便です。
請求相手が「そのような書類は受け取っていない」と言い逃れを防げますし、公的な雰囲気があるので相手にプレッシャーも与えられます。
こちらも、ご自身で作成して送ることもできますが、弁護士名義で送ることでより強いプレッシャーを与えられるでしょう。
まずはアドバイスを貰って、必要であれば依頼も検討してみてください。
当事者同士の話し合いで解決しない場合、まずは調停によって解決を目指します。
調停は裁判所を介した手続きですが、調停委員という裁判所が選任した仲介人と一緒に話し合いを進める方法です。
第三者が介入してきますので、今まで以上に不貞行為や精神的苦痛などの事実を証明する証拠の存在も重要になってきます。
当事者同士の話し合い(離婚協議)で話がまとまらなかった場合に、まず行う離婚調停の具体的な流れについては以下を参考にしてください。
引用元:離婚弁護士ナビ
離婚調停での慰謝料請求には協議離婚の場合と比べて、より具体的な証拠をもとに論理的に慰謝料金額を算出して請求することが重要となります。
また、調停員を味方につけることも離婚調停のポイントです。
話し合いではどうしても解決しない場合、訴訟の提起を行い裁判によって慰謝料請求を認めてもらう方法もあります。
不貞行為は法定離婚事由にも該当しますので、事実を認めてもらえれば、離婚の可否も慰謝料請求も認めてもらえる可能性は高いでしょう。
ただし、今までの話し合いよりも白黒ハッキリしていますので、これまで以上にしっかりとした証拠の提示が重要となります。
手続きも複雑で長期化しやすい問題でもありますので、まずは弁護士に相談して依頼も前向きに検討しましょう。
ここまで度々お伝えしているように、慰謝料請求では弁護士の知識や力が非常に頼りになります。
最後に、不貞行為の慰謝料請求で弁護士に依頼すると依頼した場合の費用相場についてご説明します。
最初の方で不貞行為の慰謝料相場についてお伝えしましたが、実際には状況に左右されるので、いまいちピンときていない方も多いかと思います。
弁護士に依頼すれば、状況に応じた適正な慰謝料で請求してくれますし、高額になったとしても説得力がありますので、相手も応じてくれやすくなります。
交渉/調停/裁判、どのような段階でも、こちら側に弁護士が付いていると相手に分かれば、
与えるプレッシャーも相当なものだと思います。
また、離婚調停においてはあくまで調停であり調停員が判決を下すことは出来ません。
双方の合意する着地点を探すことを目的としているため、お互いで話し合ってまとまらなくて離婚調停を起こしたとしてもまとまらないことが多いです。
弁護士には離婚調停への介入して、相手との着地点を見つけることに対する豊富な経験があります。
弁護士と相談することで、これまでの弁護士が解決してきた離婚調停の経験に裏打ちされた戦略を立てて調停を進めることが出来ます。
そのため当事者同士で話し合っていてもなかなか解決しないのに、弁護士が介入したことでうまくまとまるケースも多いのです。
弁護士がいることで相手も応じやすくなるので、交渉などの初期段階で解決しやすくなります。よって、慰謝料が決まるまでの期間も短くなる傾向にあります。
調停や裁判となれば裁判所に手続きが必要になりますし、交渉で慰謝料が決まったとしても後のトラブル防止のためにきちんと書面で決まった内容を残しておくべきです。
そのような、法的な手続きや有効な書面の残し方など、必要手続きもほとんど弁護士が行ってくれます。
このように慰謝料請求を弁護士に依頼することで得られるメリットは沢山あります。
しかし、手元に費用がなく弁護士に依頼することを躊躇されることも多いのではないでしょうか。
手元に資金がないけど弁護士に依頼したい場合は、法テラスを活用することで弁護士への依頼・相談にかかる費用を立て替えてもらえる可能性があります。
ただし、法テラスに弁護士費用の立て替えを行ってもらうためには条件を満たす必要があります。
法テラスは元々お金が手元にないために法的に解決できる権利を放棄せざるを得ない方を救うために設立された機関です。
一度手元にお金がない場合は、頼ってみることをお勧めします。
20~30万円+獲得する慰謝料×10~20% |
不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合、上記の金額が相場となっています。
例えば、100万円の慰謝料請求をするなら【20~30万円+100万円×10~20%】で30~50万円程度を弁護士に支払います。
相手がきちんと慰謝料を支払ってくれれば費用倒れすることは無いですが、獲得できる慰謝料が減ることにもなりますので、じっくり考えて依頼すべきかどうかを決めてください。
内容 |
相場 |
相談料 |
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着手金 |
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報酬金 |
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実費 |
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内訳をまとめると、上記のようになります。離婚を決めたり、他の財産分与や養育費も請求する場合には追加で費用が生じることになります(主に報酬金)。
いずれにしても弁護士事務所によって料金体系や価格も違いますので、依頼に前向きな方は、費用面も併せて弁護士に相談されることをおすすめします。
不貞行為の慰謝料相場は200~300万円程度と高額です。ただし、具体的な状況によって変わります。
不貞行為の証明ができなかったり、不倫前から夫婦関係が破綻していたなどの状況にあれば、慰謝料請求が認められないケースもあります。
このように状況によって慰謝料の額も認められる可能性も変わってきますので、1度弁護士に相談して具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。
また、弁護士に依頼することで交渉などの早い段階での解決に期待でき、高額な慰謝料請求の実現も近づきます。必要に応じて弁護士への依頼も検討してみてください。
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「ズバリ、本当です!」
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