行方不明になった場合

離婚
養育費

まだなったわけではありませんが、養育費を払っている最中に相手が何らかで行方不明になった場合は法的処置をとることは出来るのでしょうか?
もしくは公正証書なりにそうなった場合は親が払うみたいな保証人的な事を約束する事は可能でしょうか?

相談者(ID:20307)さん

2021年08月07日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

公正証書など作成しておけば、仮に相手が行方不明になったからといって法的措置を講ずることができな...

公正証書など作成しておけば、仮に相手が行方不明になったからといって法的措置を講ずることができなくなってしまうとは限りません。
例えば不動産を所有しているのであれば、本人が行方不明であっても不動産はそのまま残っているわけで不動産の差押は可能です。
また預金口座がどこにあるのかが分かっていれば、本人が行方名であってもその預金口座を差し押さえる事は可能です。
ですが確かに、行方不明になると言うことは、経済的にも困窮しているということなのでしょうし、現実としては不動産など所有しているはずもなければ預金口座にまとまった預金残高が残っていることもないという場合が普通だとは思います。

本人から養育費の支払いをしてもらえないときに親が支払うという約束をすることは可能です。しかしそれはその保証人になって頂く親との話し合いで承諾を得て保証人になってもらう必要があることはいうまでもありません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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