養育費の減額

離婚
養育費

離婚の養育費について。嫁無職(主婦)なのですが、実家が自営業で、取締役に名前使っているのが判明しました。私はサラリーマンで嫁は扶養してるはずなのですが、自営業なので収入として表な出してないのでしょう。
養育費は払うつもりですが、嫁も実家で収入得てたとしても減額とかはないのですか?

相談者(ID:)さん

2015年04月21日

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

東京家裁では、専業主婦は、原則として、年間120万円の税込み収入があるものとして、養育費を決め...

東京家裁では、専業主婦は、原則として、年間120万円の税込み収入があるものとして、養育費を決めます。
仮に、相手方(妻)の実際の年収が120万円を越えていれば、その金額で算定表を適用して下さい。
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大貫 憲介
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養育費の「減額」とありますが、現時点では金額が決まっていないような感じを受けます。取締役である...

養育費の「減額」とありますが、現時点では金額が決まっていないような感じを受けます。取締役であると考えられるのは役員報酬ですが、零細企業の場合は支払いがないケースが多いでしょう。現時点で決定に至っていないのであればまずは話し合いで、ということになります。その過程で妻側の収入を確認することは考えられます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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