婚姻費用調停の権利者の収入と義務者の収入について

離婚
婚姻費用分担請求

婚姻費用分担調停中です。現在育給中で育休手当てを受け取っていますがそれをそのまま基礎収入として当てはめて計算していいのでしょうか?
審判に移行した場合いつの収入で決まりますか?
職場復帰後は時短勤務となりかなりの収入減となります。会社から見積もり年収も出してもらっています、私としては職場復帰後の収入で決めてほしいのですがそれを主張することは可能ですか?
一般的にはどう判断されますか?
①昨年の収入
②現在受け取っている育休手当て
③復帰後の収入(1年ほど先になりますが)
わかる範囲でいいので回答いただきたくよろしくお願いいたします。
また夫の年収はコロナの影響で昨年だけ減っていますがそれは一過性のことであると思うのですがやはり直近の年収で決められてしまうのでしょうか?合わせて教えていただきましたらありがたいです。

相談者(ID:19809)さん

2021年06月02日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

一般的には育休手当の方が、復職後に比べやすくなってしまうのではないかと思いますが、復職すること...

一般的には育休手当の方が、復職後に比べやすくなってしまうのではないかと思いますが、復職することで却って安い収入になってしまうのであれば、その安い収入を基礎に婚姻費用が決まるのではないかと思います。
ただ婚姻費用分担請求は一般的には離婚協議中の期間の生活費の負担を決めるだけで、何年にもわたって長期化することを想定して決まるわけではありません。
その意味では職場復帰が約1年後なのであれば、とりあえずは現在の育休手当を受け取っている金額に基づいて婚姻費用が決められることも考えられます。

ご主人の年収については、昨年だけ減っただけで、一過性のものであるということが確実なのであれば、昨年の年収とは関係なく、おととし以前の年収や、直近の月収を参考にして考えてもらえるのではないかと思います。
しかし業態によるとはいえ、勤務付きの会社の収益がコロナが収束しさえすれば、何事もなかったかのように回復するとは限らないと思います。つまり本当に一過性のものであると認めてもらうにはハードルが高いかもしれません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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