婚姻費用調停・審判について

離婚
婚姻費用分担請求

婚姻費用「審判」の進め方について質問があります。

① 調停と審判の進め方の違いについて
調停と審判ですが、どういう点で違うのかがわかりません。
例えば、調停では算定表に基づいた金額に加え、追加条項を設け(例えば教育にかかる費用は折半とする、、等)、調書を作成する事が可能だと思うのですが、審判だとこのような追加条項を設けられるものなのでしょうか

② 塾代について
例えば調停では互いの合意があれば塾代も請求可能となるかと思うのですが、審判だとどうなりますでしょうか
基本、塾代は監護者の責任の下においてするものなので、協議の対象にはならないと思っています。審判ではこういった塾代や習い事代などはどのような扱いになるのでしょうか。合意はしていないけど、交渉した事が一度あれば、審判で負担対象と言う判断が下されるものなのでしょうか

以上、2点になります。
些細なことでも、お答えいただける範囲でもどういった内容でもかまいません、、
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。

相談者(ID:18424)さん

2021年01月18日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

原則としては、審判になるときは、調停を経て、お互いに対立したままであったというときなのですから...

原則としては、審判になるときは、調停を経て、お互いに対立したままであったというときなのですから、基本的には根拠なくどちらか一方に肩入れするわけにはいかないので、結局は一般的な算定表に従った結論が出されるだけになると思った方がよろしいかと思います。
ですが、では審判だからといって、進学のために必要な学費の負担や塾代などが全く考慮されることがないのかというと一概には言えず、具体的にどれだけ負担するのか金額で折り合いがつかずに審判になってしまったとはいえ、相手も、子供が進学するのはむしろ応援したいと考えていて可能な限りの金銭的負担もする用意があると述べているのであれば、家庭裁判所において、学費や塾代などについて適切な負担分を決めてもらうことも可能です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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