婚姻費用分担請求調停申し立て後の請求金額の変更について

離婚
婚姻費用分担請求

いつもお世話になります。
先日、婚姻費用分担請求調停を申し立てましたが調べたところ夫から聞かされていた収入より多い事がわかりました。その結果、算定表の基準がワンランク上がります。この場合、調停中に請求金額を上げることは可能でしょうか?また相手の課税証明書を証拠として提出するのは違法行為になるのでしょうか?区役所の方から目的を聞かれ家庭裁判所に提出する旨を説明したところ違法行為になるようなことを言われました。
合わせて回答いただきたくよろしくお願いいたします。

相談者(ID:19809)さん

2021年05月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

算定表の金額で、当初考えていた金額より増えるのであれば、増えた金額を請求するのは当然のことです...

算定表の金額で、当初考えていた金額より増えるのであれば、増えた金額を請求するのは当然のことです。何も遠慮する必要はありません。
相手の課税証明書を提出するのは何ら違法行為にはなりません。
そもそも婚姻費用分担額を決める際や養育費を決める際には、お互いの収入の公的な証明書類を提出し合うことになっています。相手が自主的に提出しないのであれば、ご自分の方で提出できる資料がある場合にはご自分で提出しても何らとがめ立てされることはありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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