離婚後の相手方の私物の処分について

離婚
その他

相手とは調停を経て離婚しました。調停中からすでに別居しており、相手は私物を2人ですんでいた私が借り主である賃貸マンションに残しております。
この私物について相手は、調停中は離婚したら私物を取りに行くと言っていました。ところが離婚後取りに来ないので、相手の代理人にメールしたところ、

全て処分してください。もし処分に費用がかかった場合には、領収書と共にご請求ください。

返事がきました。私物は家電、衣服などいろいろあるので、いろんな業者とは話す必要があり、業者の作業料以外にも私に負担が発生します。この負担分を相手に請求したいのですがどのように請求すればいいでしょうか?項目と妥当な金額を教えてほしいです。

なお、調停では私物の扱いについて話し合ってません。債権債務はないことになってます。

相談者(ID:14734)さん

2020年09月06日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

処分後に請求した場合,相手の代理人から「処分費用が高すぎる」などとクレームをつけられる可能性が...

処分後に請求した場合,相手の代理人から「処分費用が高すぎる」などとクレームをつけられる可能性がないわけではないと思います。
そこで,まず,処分してもらう予定の業者からそれぞれ見積もりを取り,その見積書を添付して,見積合計額と,なかすけさんが負担した労力の対価として例えば3万円と設定して,それらを相手の代理人に提示し,支払ってもらえるかを確認してはいかがでしょうか。

その後,相手の代理人と交渉して,合意が出来たら,実際に業者に依頼して処分すればよいと思います。

調停条項の中で,「相互に債権債務がない」ことを確認したとのことですが,この相手方の私物の処分の件については,相手の代理人からメールで,なかすけさんの側で処分してもらいたいこと,その費用は相手側で負担することを述べているわけですから,上記調停条項は気にしなくてもよいように思います。

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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