不倫相手の妊娠問題を収束させる3つの方法|中絶のリスクと基礎知識

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
不倫相手の妊娠問題を収束させる3つの方法|中絶のリスクと基礎知識

不倫相手との間に肉体関係があったとしたら、避妊しているからと言って100%妊娠しないとは言い切れません。

パニックを起こすかもしれませんが、落ち着いてしかるべき対応をしなければ、問題は更に大きくなってしまいます。

ここでは、不倫相手に「妊娠した」と言われた場合の対処法や中絶に関する知識を紹介します。

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不倫相手が妊娠した場合にするべきこと

不倫相手が妊娠した場合にするべきこと

不倫相手が妊娠したと言ってきたらパニックになると思います。しかし、まず落ち着いて妊娠の真偽を確かめましょう。

検査薬は信用できない場合がありますので、病院から発行された母子手帳を確認することが大切です。

妊娠が事実の場合、話し合いを避けたい、現実逃避したいという気持ちは十分にわかりますがまずは落ち着いて以下のことを参考に話し合うことが必要です。

お腹の子供をどうするのかについて話し合う

お腹の子どもをどうするのかが1番重要なことになります。中絶をするにしても、早期に手術をしないと中絶ができなくなる以外にも、女性への負担が少なくて済むのです。

女性からしたら出産を希望する人が大半だと思います。そのため強くすがられても自分の家庭を壊したくない、生まれてきた子供の養育費等を支払えない場合はしっかり断ることが大切です。

不倫相手との今後の関係について話し合う

子供をどうするか話し合った後は、不倫相手との今後の関係について話し合う必要があります。

中絶を行って気まずくなる可能性は十分考えられますし、女性側が精神的に不安定になる可能性も考慮した上でどのように対処するのか考えなくてはいけません。

中絶について知っておくべき知識

中絶について知っておくべき知識

不倫相手が妊娠してしまったら、自分の家庭のことを考慮し中絶を選ぶ人は多いと思います。ここでは、中絶という選択肢を検討している場合に知っておくべき知識を紹介します。

中絶できる期間

妊娠22週を超えての中絶は違法行為になります

1ヶ月が4.5週間とすれば約5か月です。妊娠22週以降となるとたとえ妊婦からの申出でも中絶を行うことはできません。

中絶に必要な費用

手術代は妊娠が何週目かによって相場が変わってきます。

  • 妊娠初期(妊娠12週未満):10~18万円前後
  • 妊娠中期(妊娠12週~22週未満):30~50万円前後

妊娠中期の中絶は出産と同じ手順で行うため、多くの費用が必要になります。また手術代にプラスして、以下のような金額が必要です。

  • 妊娠中の診療費
  • 診察にかかった交通費
  • 妊娠により会社を休んだ場合の休業損害費
  • 後遺症が残る場合には後遺症についての慰謝料・治療費など

中絶費用は基本的には「折半」と法律上定められていますが、女性側が負うリスクや経済状況を考えると男性が全額負担することもあります。

中絶に必要な日数

妊娠初期の場合は日帰りで手術を行うことが可能です。妊娠中期になると、2、3日の入院が必要になります。手術自体に長い日数は必要ありませんが、中絶をしたことによって受けた精神的なダメージは、治すまでに時間が必要です。

中絶をする女性のリスク

妊娠初期に中絶する場合の肉体的なリスク

妊娠初期の中絶は、子宮内に器具を入れ処置する方法で中絶を行います。そのため、子宮内に傷がつき、そこから感染病にかかったり、子宮の壁に穴を開けたりしてしまうというリスクがあるのです。

また、術後に出血が止まらないという場合もあります。

妊娠中期に中絶する場合の肉体的なリスク

妊娠中期の中絶は、出産と同じように胎児を外に取り出します。そのため、通常の妊娠と同様な痛みに耐える必要があるのです。

出産の経験がない場合、出産時に子宮頚管を傷つけてしまったり、人工で陣痛を引き起こす際に陣痛が強すぎて子宮破裂を起こしてしまうリスクがあります。

中絶をした女性の精神的なリスク

中絶をした女性の多くは、心に大きな傷を負うことになります。特に不倫の場合、中絶をした後に支えてくれる男性がいない可能性が高いのです。

中絶後の患者の研究で、全体の44%の人が神経障害を発症したことが分かったのです。また、全体の30~50%が性的機能不全を訴え、性交や男性への嫌悪・性交への感情の喪失又は、痛みの増大、逆に性的に乱れた生活をしてしまうといった問題が分かりました。

またPASと言った中絶後遺症候群に悩む女性が多く、肉体的な問題以上に深刻かもしれません。

中絶に慰謝料を請求することはできる?

中絶は基本的に両者の合意のもとで行われますので、中絶行為それ自体について相手に慰謝料を請求することは難しいと思われます。しかし、以下のような場合は慰謝料を請求することができる可能性があります。

  • 避妊していると嘘をつき性交し、妊娠した場合(女性側の自己決定権を侵害しているとしているため)
  • 妊娠発覚後の責任回避をした場合
  • 出産するべきかどうか話し合いを拒否・強要又は選択の放棄をした場合
  • 中絶費用を払わない場合

合意による性交の結果妊娠した場合、どちらか一方に責任を押し付けることはできません。そのため、男性側が上記のような責任を持たないような行為を行った場合、「男性側の努力義務」に違反したとされ、慰謝料を請求できる可能性があるのです。

妻に不倫相手の妊娠は隠し通せるの?

1番気になるのは、このような事実を妻に隠し通せるのかどうかだと思います。不倫相手の女性がなんの請求もせず、妻が探偵を雇っていなければ、基本的にばれることがありません。

しかし、中絶のための費用は決して安くはありません。10万円単位のお金が動いた場合、疑われる可能性があります。また、慰謝料や養育費の請求、不倫相手から仕返しをされた場合、隠し通すことはできません。

不倫相手の妊娠を収束させる3つの方法

不倫相手の妊娠を収束させる3つの方法

ではどのようにこの事態を収束すればいいのでしょうか。

1:不倫相手に中絶してもらい関係を解消する

不倫相手が同意していれば、中絶してもらい関係を解消することが1番いいのではないのでしょうか。相手に対し申し訳ないと思うかもしれませんが、しっかり別れないと今後もずるずると関係を続けてしまうことになり、双方にとってよくありません。

2:妻と離婚して不倫相手と再婚する

妊娠したということに対し責任をしっかりとるという方法もあります。不倫相手の妊娠なんてことを聞いたら、大体の妻は軽蔑して自ら離婚を申し出でるでしょう。しかし、妻が離婚に合意しない場合もあり、その場合裁判を行う必要がある上、離婚に至る原因をつくったのが自分のため、成立しない可能性もあり得るのです。

また、慰謝料請求をされたり、子供がいる場合は養育費の請求はほぼ確実と言っても過言ではないでしょう。

3:不倫相手に子供を産んでもらい養育費を払い続ける

不倫相手と結婚しなくても生んでもらい養育費を払うという方法もあります。支払う金額は「養育費の算定方式と算定表」から求めることができますので参考にご覧ください。

月々の振り込みに対して妻が不振に思うかもしれませんが、不倫の事実を隠し通せる可能性がないわけではありません。

不倫相手から請求される可能性があるもの

不倫相手から請求される可能性があるもの

中絶もしくはシングルマザーになる不倫相手からしてみれば、男性に請求したいものは多いのではないのでしょうか?ここでは、不倫相手から請求される可能性があるものに関して紹介します。

子供の認知

「認知」という言葉はよく聞くと思いますが、あまり詳しくは知らないのではないのでしょうか?子供を認知すると、戸籍に自分の名前が親として記載されます。そのため、扶養義務が発生し、養育費の支払いが義務になるのです。

また、戸籍に記載されるため、妻に何かの拍子で誰かの子供を認知したという事実がばれる可能性があります。

養育費

女性で、子ども1人を支援もなく育てられる余裕がある人はそう多くありません。そのため、子供を出産するとなった場合、養育費を請求される可能性があります。

養育費の支払を巡ってトラブルとなり、これに起因して家庭や会社に不倫の事実が発覚してしまうこともあり得ます。

自分で処理するのが難しいという場合は、離婚問題の解決が得意な弁護士に相談しましょう。

慰謝料

慰謝料は中絶に対して請求することはできませんが、上記の通り、場合によっては慰謝料請求が認められることもあります。

妻から求められる可能性があるもの

妻から求められる可能性があるもの

妻に不倫がばれた場合、どのようなものを請求されるのでしょうか。

別居

離婚しようにも、住居や金銭面からすぐに離婚ということができないので、実家に帰ると別居を申し出される可能性もあります。別居した場合、収入が多い方(基本的に夫)は収入が低い方に生活費を支払う必要があるのです。

また、拒否した場合は調停を行うことができ、それでも決まらなかった場合は裁判を起こされてしまう可能性もあります。

離婚

不倫をしていた上に妊娠させたとなったら軽蔑されることを覚悟してください。また、自分を裏切った夫に対して今後も一緒に生活しようという人が多いとは思われません。

離婚をしたくないと思う場合はひたすら謝るのと同時に、今後の夫婦のあり方について対策を立てなくてはなりません。また、本当に離婚をしたくない場合は1度離婚問題の解決が得意な弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料

不倫の場合の慰謝料相場は150~300万円になります。しかし、不倫相手が子供を出産又は妊娠した場合は400万円を超える高額となることもあります。

慰謝料

高額になった要因

500万円

  • 婚姻期間、不貞行為期間が長い
  • 不倫相手が子供を出産・認知した
  • 不貞行為の態様が極めて悪質

450万円

(弁護士費用50万円がプラスされる)

  • 不倫相手と妻の主産がほぼ同時期
  • 出産後不倫相手と同棲をしている

(参照元:慰謝料算定の実務 ぎょうせい)

その他離婚に関する金銭

離婚する場合、以下のような金銭を請求される可能性があります。

  • 養育費
  • 財産分与

子供がいる場合、養育費の支払いは義務であり、最悪、裁判を起こされて強制執行によって会社の給料から強制弁済となる可能性もあります。

まとめ

いかがでしょうか。不倫相手に妊娠させてしまうということは妻と不倫相手を大きく傷つけることになり、最悪両方からの慰謝料・養育費の請求を受けた上に、どちらからも見放されるという結末もありえます。

もし、不倫相手を妊娠させてしまったら両方に対し、誠実な対応が必要です。また、修羅場や離婚問題がお互いで処理できなくなる前に離婚問題の解決が得意な弁護士に相談することで、問題の早期解消が望めます。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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