公正証書見直しの手続きをしたい

離婚
その他

平成22年12月28日に協議離婚が成立し、平成23年1月4日に「離婚に伴う給付契約等公正証書」を取り交わしております。その証書の見直しをしたいとの想いが当方にあります。尚、証書内で平成32年12月(2020年12月)まで以前双方が住んでいた新宿区内の分譲マンションへの居住を相手方に認める旨が記載されており、「甲乙協議の上、一定期間これを延長する事を妨げない」としています。離婚を成立させたい思いで相手方に有利な内容にしてしまったのは私の至らぬところなのですが、当該物件のローンも払い続けるという状況を脱したいと思っております。慎重に公正証書の巻き直しを進めたいのですが、弁護士さんの力を借りたいと思っておりますが、何をどうすればいいのか、弁護士さんへの報酬はどの程度になるのか、そもそも前述の記載が証書内にあっても巻き直し自体が実は難しいのか、何とかこの状況打破をしたいと思っております。現在私は新しい家庭を持っており、4人家族です。一言で申し上げれば、完全に縁切りをしたいというのが正直なところです。お力添え、よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:16091)さん

2020年02月27日

弁護士の回答一覧

桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

平成22年12月に離婚されたとのことですが、その際財産分与、離婚慰謝料等について清算されている...

平成22年12月に離婚されたとのことですが、その際財産分与、離婚慰謝料等について清算されているのでしょうか、マンションが前の婚姻後に購入されたものとすると前妻との間での財産分与の対象(2分の1で分ける)となります。ただし相手方において財産分与請求ができる期間は離婚後2年間なので、これがご貴殿の単独名義であるとすれば、離婚後2年以上経過した現在、これを分ける必要はないことになります。共有名義とすれば共有物分割の問題になり期間の制限はありません。公正証書の規定が無償使用期間を2020年12月までと定めているのであれば、延長の合意をしない場合相手方に退去してもらうことになります。新たに公正証書を作成する必要はなく
相手に退去請求し、退去してもらえないのであれば調停で解決を図ることになります。
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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)
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